
“家族が揉めないために”|公正証書遺言で叶える安心の相続対策
1. はじめに
相続をめぐるトラブルの多くは、遺言がないこと、あるいは不備のある遺言が原因です。
「口約束で済ませていた」
「自分で書いたが、形式不備で無効になった」
こうしたケースは決して珍しくありません。
そこで注目されるのが 公正証書遺言 です。
公証役場で作成するこの遺言は、最も信頼性が高く、家庭裁判所の検認も不要。確実に効力を発揮します。
この記事では、公正証書遺言の仕組み、自筆証書遺言との違い、作成の流れ、行政書士のサポートについて詳しく解説します。
2. 遺言の種類
2-1. 自筆証書遺言
- 自分で全文を手書きして作成
- 保管方法次第で紛失・改ざんのリスク
- 裁判所の「検認」手続きが必要
2-2. 公正証書遺言
- 公証役場で公証人が作成
- 形式不備の心配なし
- 検認不要ですぐに効力発生
- 原本が公証役場に保管されるため紛失の心配なし
2-3. 秘密証書遺言
- 自筆や代筆で作成し、公証人に「預けた」ことだけを証明
- 実務では利用が少ない
3. 公正証書遺言を選ぶメリット
- 形式不備で無効になる心配がない
- 裁判所の検認が不要で、すぐに手続きができる
- 公証役場に原本が保管され、紛失や改ざんのリスクがない
- 高齢者や体が不自由な方でも、公証人が出張して作成可能
4. 公正証書遺言の作成手続き
4-1. 必要な書類
- 本人の戸籍謄本
- 財産の資料(固定資産評価証明書、登記事項証明書、預金通帳の写しなど)
- 相続人の戸籍謄本
- 証人2名(成人で利害関係がない人)
4-2. 作成の流れ
- 行政書士に相談し、遺言内容を整理
- 遺言原案を作成
- 公証人と事前打ち合わせ
- 公証役場で遺言作成(証人2名が立ち会い)
- 公証人が読み上げ、本人が署名押印
- 公証役場に原本保管・本人へ正本交付
4-3. 費用の目安
- 公証人手数料:財産額に応じて5,000円〜数万円
- 証人立会料:1名あたり数千円〜
- 行政書士報酬:遺言原案作成・資料収集など数万円〜
5. 公正証書遺言の内容に盛り込めること
- 財産の分け方(不動産・預金・株式など)
- 特定の相続人への遺贈
- 法定相続分と異なる配分
- 祭祀承継者(お墓や仏壇を守る人)の指定
- 遺言執行者の指定(相続手続きを進める代理人)
6. 行政書士ができるサポート
- 遺言内容のヒアリングと整理
- 財産目録の作成サポート
- 遺言原案の作成
- 公証人との調整
- 証人の手配
※遺言自体の効力判断は最終的に公証人が行うため、行政書士はその準備と実務支援を担います。
7. 石川県での実務傾向
石川県(金沢市・白山市・野々市市など)でも、公正証書遺言のニーズは年々増加しています。
特に:
- 相続人が多いケース
- 相続人が県外に住んでいるケース
- 不動産が複数あるケース
で公正証書遺言を選ばれる方が多いです。
8. 実例紹介
8-1. 金沢市の80代女性
- 子どもが2人だが、不動産の割合を調整したい
- 行政書士が財産目録を作成
- 公正証書遺言でトラブル防止を実現
8-2. 白山市の70代男性
- 相続人が県外に住んでいるため、スムーズな相続を希望
- 遺言執行者に専門職を指定
- 検認不要で相続手続きが迅速に完了
9. よくある質問
Q1. 公正証書遺言は必ず必要?
→ 財産が少なく、相続人が1人しかいない場合は自筆でも足ります。
ただし相続人が複数いる場合は、公正証書遺言が確実です。
Q2. 証人は誰に頼めばいい?
→ 利害関係がなければ友人でも可能ですが、行政書士に依頼するケースも多いです。
Q3. 遺言の内容は変更できる?
→ 本人が元気なうちは、何度でも書き直すことが可能です。
10. まとめ
- 公正証書遺言は「確実に効力を持たせたい人」に最適な遺言形式。
- 検認不要で、手続きがスムーズに進む。
- 行政書士は、遺言内容の整理から原案作成、公証役場との調整までサポート可能。
相続トラブルを防ぐ最善の備えとして、公正証書遺言を検討してみてください。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
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