
“元気なうちから任せられる”|財産管理委任契約で安心の生前対策
1. はじめに
高齢社会を迎えた今、「将来に備える」ことの大切さが注目されています。
特に次のような声をよく耳にします。
- 「病気や入院で銀行や役所の手続きができなくなったらどうしよう」
- 「子どもに頼りにくいから、信頼できる第三者に任せたい」
- 「認知症になる前の段階でもサポートしてほしい」
こうした不安を解消する仕組みの一つが 財産管理委任契約 です。
任意後見契約が「判断能力が低下した後に効力を持つ制度」であるのに対し、財産管理委任契約は 「元気なうちから効力が発生する」 点が特徴です。
この記事では、生前対策の一環として財産管理委任契約をどう活用できるのか、公正証書での手続きや行政書士がサポートできる範囲を詳しく解説します。
2. 財産管理委任契約とは?
2-1. 契約の概要
財産管理委任契約とは、依頼者(委任者)が信頼できる人(受任者)に対し、日常の財産管理や生活支援を任せる契約です。
- 銀行の入出金
- 公共料金の支払い
- 年金受給手続き
- 役所への届け出
- 病院や施設への支払い
など、本人に代わって代理で行うことが可能になります。
2-2. 任意後見契約との違い
- 任意後見契約:判断能力が低下した後に効力発生
- 財産管理委任契約:契約締結直後から効力発生
つまり「今すぐに任せたい」ときに使えるのが財産管理委任契約です。
3. 財産管理委任契約でできること
3-1. 財産管理
- 預貯金の出し入れ
- 公共料金や税金の支払い
- 保険料や借入金の返済
3-2. 生活支援
- 郵便物の受け取り
- 病院の付き添い
- ケアマネジャーや介護施設とのやり取り
3-3. 契約で範囲を自由に設定できる
委任契約は柔軟性が高いため、委任する内容を契約書で細かく定められます。
「銀行手続きだけ任せる」「生活全般を任せる」など状況に応じて設定可能です。
4. 契約の仕組みと効力
4-1. 契約の効力発生
契約締結後、すぐに効力が発生します。
委任者が元気であっても「銀行に行けないから代わりにお願い」など、日常的に活用できます。
4-2. 任意後見契約との併用
- 元気なうちは財産管理委任契約
- 判断能力が低下したら任意後見契約
というように「ダブル契約」で備えるケースが増えています。
4-3. 公正証書による契約
任意後見契約と同様に、公証役場で公正証書を作成することで安心・確実な契約となります。
5. 財産管理委任契約のメリット
- 元気なうちから利用できる
- 契約内容を自由に決められる
- 家族に頼みにくい場合でも安心
- 任意後見契約と併用できる
- 老後の生活設計を柔軟にサポート
6. 財産管理委任契約の注意点
- 任意後見契約と違い、家庭裁判所の監督はつかない
- 信頼できる人を受任者に選ぶことが何より大切
- 使い込み防止のため、定期的な報告や第三者のチェック体制を設けると安心
7. 行政書士がサポートできる範囲
- 財産管理委任契約書の作成
- 公証役場との調整
- 契約内容の設計(任意後見契約や死後事務委任契約との組み合わせ)
- 相続・遺言と連動した総合プランの提案
行政書士は「契約書の作成支援」と「全体の仕組みづくり」が得意です。
8. 石川県での実務傾向
金沢市・白山市など石川県内でも、単身高齢者や子どもが県外に住む方からのニーズが増えています。
- 「病院への支払いをお願いしたい」
- 「入院中に役所の手続きを代わってほしい」
- 「農地や不動産を管理してほしい」
といった相談が多く、財産管理委任契約が老後の安心を支える仕組みになっています。
9. 実例紹介
9-1. 金沢市の70代女性
- 足が不自由で銀行に行けない
- 財産管理委任契約を締結し、行政書士に生活費の引き出しや支払いを依頼
- 安心して在宅生活を継続
9-2. 白山市の80代男性
- 一人暮らしで子どもが県外在住
- 財産管理委任契約+任意後見契約を併用
- 将来への不安を解消しつつ、現時点から生活サポートを受けられる体制を構築
10. まとめ
- 財産管理委任契約は「元気なうちから利用できる」仕組み。
- 日常の財産管理や生活支援を信頼できる人に任せられる。
- 任意後見契約と併用することで、現在から将来まで切れ目なくサポート可能。
- 行政書士に依頼すれば、公正証書の作成や他契約との組み合わせまで一括支援。
老後の安心は「備えの早さ」で決まります。ぜひ生前対策の一環としてご検討ください。
✅ お問い合わせ先
行政書士高見裕樹事務所
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