お問い合わせ

「もしもに備える任意後見契約|高齢者の安心を守る制度と公正証書の手続き」

NoImage

“もしも”に備える!|任意後見契約で叶える老後の安心


1. はじめに

高齢化社会が進むなかで、多くの方が心配するのが 「判断能力が低下したときの生活と財産の管理」 です。

「認知症になったら財産はどうなるのか?」
「病気やケガで判断できなくなったら、誰が手続きをしてくれるのか?」
「子どもに迷惑をかけたくない」

こうした不安を解消するために注目されているのが 任意後見契約 です。

任意後見契約は、自分が元気なうちに信頼できる人を選び、将来判断能力が低下したときに備える制度です。
この記事では、任意後見契約の仕組み、公正証書での契約方法、行政書士ができるサポートについて詳しく解説します。


2. 任意後見契約とは?

2-1. 制度の目的

任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに、将来に備えて財産管理や生活支援をお願いする人(任意後見人)を選んでおく制度です。
認知症や事故などで判断力が低下したときに、家庭裁判所の監督のもとで契約が効力を持ちます。

2-2. 成年後見制度との違い

  • 法定後見制度:判断能力がすでに低下した人に対し、家庭裁判所が後見人を選任
  • 任意後見制度:判断能力があるうちに、自分の希望に沿って契約しておく

つまり任意後見制度は「自己決定を尊重する制度」である点が大きな特徴です。


3. 任意後見契約でできること

3-1. 財産管理のサポート

  • 預金の管理・生活費の引き出し
  • 公共料金や税金の支払い
  • 不動産の管理(修繕・賃貸契約の更新など)

3-2. 医療・介護に関する手続き

  • 介護サービスの契約
  • 入院手続き
  • 施設入所の契約

※ただし「医療行為の同意(手術の承諾など)」は法律上できないため、別途「医療同意代理契約」「見守り契約」と組み合わせることが多いです。

3-3. 日常生活の支援

  • 郵便物の受け取り
  • 携帯電話や各種契約の更新
  • 市役所への各種手続き

4. 任意後見契約の手続き方法

4-1. 公正証書での契約

任意後見契約は 必ず公正証書 で結ばなければ効力がありません。

  • 公証役場で公証人に作成してもらう
  • 本人と任意後見人予定者が一緒に出向くのが基本

4-2. 契約までの流れ

  1. 任意後見人となる人を決める(親族・専門職など)
  2. 契約内容を行政書士と相談し、案文を作成
  3. 公証役場で契約を締結(印鑑証明・本人確認書類が必要)
  4. 契約締結後は「任意後見契約登記」が法務局にされる

4-3. 契約の発効タイミング

任意後見契約は、契約したその日から効力を持つわけではありません。
本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した時点で効力が発生します。


5. 任意後見契約を結ぶメリット

  • 自分の希望に沿った人を選べる
  • 判断能力がなくなっても生活・財産が守られる
  • 家族の負担を減らせる
  • 法定後見よりも柔軟に内容を決められる

6. よくある疑問

Q1. 任意後見人は誰を選べばいい?

信頼できる親族や知人でも可能ですが、利害関係が生じやすいため、行政書士や司法書士などの専門職を選ぶケースも多いです。

Q2. 契約費用はいくらかかる?

  • 公証人手数料:約11,000円〜
  • 登録免許税:2,600円
  • 行政書士への報酬:契約書作成や打合せ費用として数万円〜

Q3. 契約内容は変更できる?

本人が判断能力のあるうちは、再契約により変更可能です。


7. 行政書士がサポートできる範囲

  • 任意後見契約書の原案作成
  • 公証役場との調整
  • 関連する「見守り契約」「財産管理委任契約」「死後事務委任契約」の組み合わせ提案
  • 相続や遺言との総合的なプランニング

※実際の契約締結は公証人が行うため、行政書士はその前段階の準備を担います。


8. 石川県での実務傾向

金沢市をはじめ石川県内でも、任意後見契約の利用は年々増加しています。特に:

  • 独身の高齢者
  • 子どもが県外に住んでいる方
  • 資産をきちんと管理したい方
    からのニーズが高いです。

行政書士が入ることで、公証役場や裁判所との橋渡しがスムーズになり、安心して契約が結べます。


9. 実例紹介

9-1. 金沢市の80代女性

  • 独居で将来に不安あり
  • 任意後見契約+見守り契約を締結
  • 定期的に安否確認を受けながら安心して生活

9-2. 白山市の70代男性

  • 預金・不動産を複数所有
  • 子どもが県外在住のため、行政書士を任意後見人予定者に指定
  • 公証役場で契約、公平性と安心を確保

10. まとめ

  • 任意後見契約は「もしも」に備える老後の安心制度。
  • 財産管理や生活支援を信頼できる人に託すことができる。
  • 公正証書で契約し、家庭裁判所の監督下で発効する。
  • 行政書士は契約書の作成やプランニングをサポートできる。

将来に備える第一歩として、任意後見契約の活用を検討してみてください。


✅ お問い合わせ先

行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram