
“売りたいけど荷物が残っている”|相続不動産と残置物処理の進め方
1. はじめに
親や親族から不動産を相続したとき、多くの方が直面する問題があります。
それは、「家の中に残された荷物(残置物)をどうするか」 ということです。
「すぐに売りたいのに家財道具がそのまま残っている」
「遺品整理をする時間も費用もない」
「荷物を片付けないと売れないのか?」
石川県でもこうしたご相談は非常に多く、実際に不動産売却をスムーズに進めるためには、相続登記と残置物処理を正しい順序で行うことが大切です。
この記事では、相続不動産の売却を考えている方に向けて、残置物処理の進め方、所有権放棄書面の活用、実務の流れを解説します。
2. 相続不動産と残置物問題の現実
2-1. 相続した不動産の典型例
- 空き家になった実家
- 荷物が詰まったままのマンション
- 使わなくなった農家住宅や倉庫
これらには、家具・家電・衣類・書類・農機具などが大量に残っていることが多く、そのままでは不動産売却が難しいケースがほとんどです。
2-2. 残置物処理を後回しにするリスク
- 売却が進まず、固定資産税だけが発生
- 放置して荒れてしまい資産価値が低下
- 相続人同士で処理費用をめぐりトラブル
3. 相続登記と残置物処理の順序
3-1. まずは相続登記が必要
不動産の名義が亡くなった方のままでは、売却はできません。
相続登記を行い、相続人の名義に変更することが第一歩です。
3-2. 残置物処理のタイミング
- 相続登記と並行して進めることが可能
- 売却予定がある場合、処理費用を売却代金から差し引くことも可能
- 相続人全員の同意を得て進めることが重要
3-3. 順序の基本フロー
- 相続人調査・遺産分割協議
- 相続登記
- 残置物処理
- 不動産売却
4. 所有権放棄書面の活用
4-1. 残置物処理で問題になりやすいこと
「誰の物なのか分からない」
「処分に同意していない」
こうした理由で片付けが進まないことがあります。
4-2. 所有権放棄書面とは
残置物の所有権を放棄する旨を記載し、相続人全員が署名押印する書面。
これを取り交わすことで、処分費用や処分権限を明確にできます。
4-3. 行政書士が関与できるポイント
- 放棄書面の作成サポート
- 相続人間の合意を文書化
- 将来的なトラブル防止
5. 残置物処理の実務方法
5-1. 業者に依頼する場合
- 遺品整理業者・不用品回収業者に依頼
- トラック1台あたり数万円〜十数万円が相場
- 仕分け・搬出・廃棄まで一括で可能
5-2. 売却と同時に処理する場合
- 不動産会社や買取業者が残置物込みで買い取るケースもある
- 代金から処理費用を差し引く形で実現できることも
5-3. 自分で処分する場合
- 市町村の粗大ごみ回収を利用
- 手間と時間はかかるが費用を抑えられる
6. 売却をスムーズに進めるための工夫
6-1. 「残置物あり」のまま相談する
残置物があっても、行政書士や不動産会社にまず相談することで、処理と売却を同時並行で進められます。
6-2. 相続人全員の合意を早めに取る
処理費用を誰が負担するか、売却代金をどう分けるかを明確にすることが大切です。
6-3. ワンストップ対応を活用する
行政書士高見裕樹事務所では、
- 相続登記(提携司法書士)
- 残置物処理(提携業者・自社での対応も可能)
- 不動産売却(ふちどり不動産)
を一括でサポートできる体制があります。
7. 実例紹介
7-1. 金沢市内の戸建て相続
- 家財道具が大量に残っており、売却が進まなかった
- 行政書士が所有権放棄書面を作成し、処分費用を相続人で公平に負担
- ふちどり不動産を通じて無事に売却
7-2. 白山市のマンション相続
- 荷物が多すぎて個人では処理不可
- 専門業者に依頼し、2日で処分完了
- すぐに売却活動を開始し、3か月以内に成約
8. まとめ
- 相続不動産を売却するには、相続登記と残置物処理が必須。
- 所有権放棄書面を活用すれば、相続人間のトラブルを防止できる。
- 行政書士に依頼すれば、登記・処理・売却をワンストップでサポート可能。
「荷物が残っているから売れない」と諦めず、まずは専門家にご相談ください。
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