お問い合わせ

「農地を駐車場・資材置場に活用!|農地転用許可は行政書士高見裕樹事務所」

NoImage

“畑を駐車場にしたい”はできるの?|農地転用許可と不動産活用のポイント


1. はじめに

「相続した畑を持て余している」
「家の近くの農地を駐車場にしたい」
「使っていない田んぼを資材置場にできないか」

このようなご相談は石川県でも非常に多く寄せられます。

農地は、農地法によって「原則として農業以外の用途に使うことが禁止」されています。つまり、駐車場や資材置場にしたい場合には**農地転用の許可(または届出)**が必要です。

農地をどう活用するかは、不動産としての価値を高める大きな分かれ道。ですが、法律や区域区分を理解せずに進めてしまうと、違法転用で原状回復を命じられるリスクがあります。

この記事では、農地を駐車場や資材置場に変える際に知っておくべき手続き、市街化区域と市街化調整区域の違い、そして行政書士に依頼するメリットを詳しく解説します。


2. 農地を駐車場・資材置場に変えるには?

2-1. 農地転用とは

農地転用とは、農地を農業以外の用途に使用することを指します。

  • 駐車場
  • 資材置場
  • 住宅や店舗用地

これらはいずれも「農業以外の利用」にあたるため、農地法に基づいて手続きを行わなければなりません。

2-2. 手続きの種類

  • 農地法第4条許可:自分の農地を自分で転用する場合
  • 農地法第5条許可:農地を第三者に売却・貸借して転用する場合

石川県では、農業委員会や県知事が窓口となり、申請が必要です。

2-3. 必要書類の一例

  • 申請書
  • 公図、地積測量図
  • 案内図・配置図
  • 土地の利用計画図
  • 登記事項証明書
  • 賃貸借契約書や売買契約書(5条の場合)

3. 市街化区域と市街化調整区域の違い

農地転用の可否は「都市計画区域の区分」によって大きく変わります。

3-1. 市街化区域

  • 都市計画で「市街地として発展させる」区域
  • 基本的に農地転用は許可されやすい
  • 駐車場、資材置場、住宅、店舗など幅広く可能

3-2. 市街化調整区域

  • 「市街化を抑制する」区域
  • 原則として農地転用は認められない
  • 例外的に公共性のある施設や特別な事情がある場合のみ許可

3-3. 非線引き区域(都市計画区域外)

  • 都市計画の指定がない区域
  • 原則として農地転用は可能だが、周辺環境や土地利用の調整が必要

結論:同じ農地でも、区域によって転用の難易度がまったく違う。


4. 農地転用でよくある失敗事例

4-1. 無断で駐車場にしてしまった

  • 農地を整地して砂利を敷き、月極駐車場として利用開始
  • 数年後に農業委員会から指摘を受け、原状回復を命じられた
  • 契約者に返金対応も必要になり、大きな損失に

4-2. 市街化調整区域で転用申請を出したが却下

  • 「隣も駐車場にしているから大丈夫だろう」と申請
  • 区域の方針で認められず、結局活用できず放置

4-3. 手続きを誤ってやり直し

  • 農地法第5条許可が必要なケースなのに、第4条で出してしまった
  • 再申請となり、半年以上オープンが遅れた

5. 行政書士に依頼するメリット

5-1. 手続きを正確に進められる

農地転用は法律用語が多く、誤解しやすい制度です。
行政書士が代理人として申請を行うことで、不備や差し戻しを防ぎ、スムーズに手続きが進みます。

5-2. 区域の判断を事前にできる

市街化区域か調整区域かで可能性が全く違うため、事前調査が欠かせません。
行政書士は都市計画図を確認し、実現可能性をアドバイスします。

5-3. 他の許可や事業と連動できる

  • 駐車場として貸すなら → 宅建業免許や契約書の整備
  • 資材置場なら → 産業廃棄物関連許可との関係性もチェック
  • 店舗開業に繋げるなら → 飲食店営業許可や建設業許可とも調整

6. 農地転用から不動産活用までの流れ

  1. 相談・ヒアリング
    • 農地の場所・面積・希望用途を確認
  2. 事前調査
    • 都市計画課・農業委員会で区域と可能性を確認
  3. 農地転用申請
    • 図面・契約書を整えて申請
  4. 審査・許可
    • 石川県では通常1~2か月程度
  5. 造成・工事
    • 駐車場や資材置場として利用可能に
  6. 不動産活用
    • 月極駐車場契約、賃貸契約、不動産売却などへ展開

7. 実例紹介

7-1. 相続農地を駐車場にしたケース

  • 金沢市内の農地を相続したが利用せず放置
  • 行政書士が農地転用申請を代行
  • 市街化区域だったためスムーズに許可
  • 月極駐車場として貸し出し、年間収益100万円を確保

7-2. 市街化調整区域の失敗例

  • 農地を資材置場にしたいと相談
  • 区域制限により原則不可
  • 代替地を紹介し、不動産売却+別土地の購入という形で活用

8. まとめ

  • 農地を駐車場・資材置場にするには「農地転用」が必要。
  • 市街化区域なら比較的容易、調整区域は原則不可。
  • 無断転用は違法で、原状回復命令のリスクあり。
  • 行政書士に依頼することで、事前調査から許可取得、不動産活用までワンストップで対応可能。

農地を眠らせておくのではなく、正しい手続きを踏んで価値ある不動産へと変えていきましょう。


✅ お問い合わせ先

行政書士高見裕樹事務所
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

Contact お問い合わせ

営業時間は9:00〜18:00まで、
お問い合わせフォームは
24時間ご相談を受け付けております。

メール お問い合わせは
こちら 矢印
電話076-203-9314 XX InstagramInstagram