
営業車を一括登録!|金沢市での車庫証明・出張封印の活用法
はじめに
法人や事業者が営業車を導入する際、避けて通れないのが自動車登録と車庫証明の取得です。1台だけならまだしも、数台〜数十台単位で一度に登録するとなると、手間と時間が膨大にかかります。
金沢市内で営業車を一括登録する場合、
- 車庫証明の申請(警察署)
- 自動車登録(陸運局)
- ナンバープレート交換・封印
という複数の手続きを経なければなりません。
このとき大きな助けになるのが、行政書士による登録代行・出張封印サービスです。書類作成から車庫証明申請、ナンバープレートの受領・取付まで一括で依頼できるため、事業者は本業に専念できます。
この記事では、**複数台同時登録に必要な書類、法人契約での駐車場使用承諾書の注意点、行政書士に依頼するメリット(人件費削減効果)**を中心に、金沢市での実務を詳しく解説します。
第1章 法人・事業者の営業車登録とは
1-1 営業車登録の基本
法人が自動車を保有する場合、
- 登録名義は「法人名」
- 使用者の住所は「法人所在地」
となります。
営業車は社用で使用するため、個人名義の登録とは異なり、会社の登記事項証明書や法人印鑑証明書が必要となります。
1-2 必要になる手続き
- 車庫証明申請(警察署)
- 自動車登録(陸運局)
- 封印作業(ナンバー交換)
1-3 金沢市での管轄
- 車庫証明:金沢東警察署・金沢西警察署
- 自動車登録・封印:北陸信越運輸局 石川運輸支局(金沢市直江町)
第2章 複数台同時登録に必要な書類
法人が営業車を複数台まとめて登録する場合、以下の書類が必要となります。
2-1 法人関係書類
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 法人印鑑証明書
- 会社の実印
2-2 自動車関係書類
- 車検証
- 譲渡証明書(販売店からの譲渡)
- 委任状(法人から行政書士への委任)
2-3 車庫証明関係書類
- 車庫証明申請書
- 配置図(駐車場の見取り図)
- 自認書(自社所有地の場合)
- 使用承諾書(賃貸駐車場の場合)
👉 特に複数台同時の場合、配置図はすべての車両を収容できることを示す必要があります。
第3章 法人契約での駐車場使用承諾書の注意点
3-1 使用承諾書とは
賃貸駐車場を利用する場合、所有者から「この法人に貸しています」と証明してもらう書類が必要です。
3-2 よくある注意点
- 契約者が法人名義になっているかどうか確認
- 管理会社と所有者の署名押印が一致しているか
- 契約期間が車庫証明の有効期間をカバーしているか
3-3 金沢市での実務例
金沢市内では、月極駐車場をまとめて契約し、そこに複数台の営業車を収容するケースが多いです。その場合、全台数を収容可能である旨を所有者に承諾してもらう必要があります。
第4章 出張封印を活用した効率化
4-1 従来の流れ
- 陸運局まで車を持ち込み
- ナンバー交換
- 封印取り付け
複数台ある場合、1日がかりになることも珍しくありません。
4-2 出張封印を利用する場合
- 行政書士がナンバープレートを受領
- 法人の駐車場へ出張
- その場で複数台まとめて封印取付
4-3 メリット
- 陸運局への移動時間ゼロ
- 車両を顧客先や工事現場から動かさずに済む
- 登録・ナンバー交換を一括で完了
第5章 行政書士に依頼することでの人件費削減
5-1 自社で行う場合のコスト
- 担当社員が陸運局・警察署に出向く時間
- 移動コスト(ガソリン代・高速代)
- 書類不備による再訪リスク
1台あたり数時間、複数台なら1日〜数日分の労務コストが発生します。
5-2 行政書士に依頼する場合
- 書類作成・申請・出張封印まで一括対応
- 担当者を営業・現場業務に専念させられる
- 人件費を外注費に置き換えることで効率化
5-3 実際の効果
例えば、10台の営業車を登録する場合:
- 自社対応 → 2〜3名で延べ2日間=人件費数万円以上
- 行政書士依頼 → 手数料は発生するが人件費換算でむしろ安い
第6章 金沢市周辺での対応エリア
行政書士高見裕樹事務所では、以下のエリアで法人・事業者向け車庫証明・登録代行・出張封印サービスを提供しています。
- 金沢市
- 野々市市
- 白山市
- 小松市
- 能美市
- 津幡町
- 内灘町
第7章 事例紹介
事例① 金沢市の建設会社
社用トラック5台を同時導入。駐車場配置図を行政書士が作成し、車庫証明から出張封印まで一括対応。納車スケジュールに間に合い、現場で即稼働可能に。
事例② 白山市の営業会社
営業車12台を一斉登録。自社でやれば数日かかるところを、行政書士に依頼し1日で完了。社員は営業活動に専念でき、売上に直結。
事例③ 小松市の運送業
法人契約の月極駐車場で複数台を収容。使用承諾書の取得から封印作業までサポートし、スムーズにフリート登録を完了。
まとめ
- 法人が営業車を複数台導入する場合、車庫証明・登録・封印の手続きが必要
- 使用承諾書や配置図など法人特有の注意点がある
- 出張封印を利用すれば、陸運局に車を持ち込まずに一括処理できる
- 行政書士に依頼することで、書類作成・申請・封印を丸ごと外注でき、人件費を削減できる
金沢市で営業車を効率的に登録したい法人・事業者様は、ぜひ行政書士高見裕樹事務所のサポートをご利用ください。
お問い合わせ
法人・事業者様向けの車庫証明・自動車登録・出張封印サービスは、行政書士高見裕樹事務所にお任せください。
👉 お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/
👉 電話:076-203-9314