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建設業許可の決算変更届|提出期限・必要書類・未提出リスクを徹底解説

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“毎年必須の手続き”|決算変更届を出さないとどうなる?

はじめに

建設業許可を取得した事業者には、毎年必ず行わなければならない義務があります。それが**決算変更届(事業年度終了報告書)**です。

「更新のときだけ手続きをすればいいのでは?」と思っている方も多いですが、それは大きな誤解です。決算変更届を提出していないと、許可の更新ができない・最悪の場合は許可取消という重大なリスクにつながります。

石川県内でも「数年間決算変更届を出していなかった」「慌ててまとめて提出したが補正で間に合わなかった」という事例があり、経営に大きな影響を及ぼしたケースが見られます。

この記事では、決算変更届の提出ルールから、提出しない場合のリスク、必要書類、そして行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。


第1章 決算変更届とは?

1-1 決算変更届の正式名称

建設業法第11条に基づき、事業年度終了後に提出が義務付けられている書類で、正式名称は「事業年度終了報告書」です。

1-2 提出の目的

  • 許可業者の経営内容や財務状況を行政が把握するため
  • 適正な経営を継続しているかを確認するため
  • 公共工事入札の審査資料として利用されることもある

つまり、決算変更届は「建設業を続ける資格があるかどうか」を毎年確認するためのものです。


第2章 提出期限と必要書類

2-1 提出期限

  • 事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりません。
    例:3月決算の会社 → 7月末までに提出

石川県では、この期限を過ぎると補正対応となり、更新や業種追加の際に大きな支障が出ます。

2-2 必要書類

  1. 決算変更届(様式)
  2. 工事経歴書
  3. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  4. 財務諸表(貸借対照表・損益計算書など)
  5. 事業報告書(法人の場合)
  6. 納税証明書(必要に応じて)

第3章 提出しない場合のリスク

3-1 更新ができない

建設業許可は5年ごとに更新が必要ですが、直近5年間の決算変更届をすべて提出していなければ更新できません
結果、更新期限に間に合わず、許可失効=無許可業者となる危険があります。

3-2 許可取消の可能性

建設業法第29条では、「報告義務違反」が許可取消事由として定められています。悪質に提出を怠れば、行政処分として許可を取り消される可能性があります。

3-3 信用の低下

  • 公共工事の入札に参加できない
  • 元請けから「決算変更届を出していない業者」として取引停止されることも
  • 金融機関からの融資・リース契約にも悪影響

3-4 石川県での実務上の影響

石川県庁では、決算変更届を未提出のまま業種追加や更新を申請すると、必ず補正指示が入り、申請が止まってしまうのが現実です。


第4章 よくある提出漏れの原因

  1. 毎年の義務だと知らなかった
    → 「更新のときだけ」と誤解していたケースが多数。
  2. 会計事務所任せで提出されていなかった
    → 税務申告と決算変更届は別手続きであり、会計士や税理士が自動的にやってくれるわけではない。
  3. 書類の準備が面倒で後回し
    → 工事経歴書や財務諸表の作成に時間がかかり、結果として提出できなかった。

第5章 石川県での提出フロー

  1. 書類作成(工事経歴書・財務諸表など)
  2. 石川県土木部建設業課への提出(郵送または窓口)
  3. 受理後、内容審査(補正があれば指示)
  4. 受理通知をもって完了

👉 石川県では、電子申請システムも導入されていますが、添付資料に不備があると補正対応が必要になるため注意が必要です。


第6章 行政書士に依頼するメリット

6-1 期限管理

  • 毎年の提出期限をリマインド
  • 更新や業種追加のスケジュールと連動して管理

6-2 書類作成の効率化

  • 工事経歴書や財務諸表をスムーズに作成
  • 税務申告データをもとに行政用の形式へ変換

6-3 リスク回避

  • 未提出による更新不可を防止
  • 許可取消といった重大リスクを未然に防ぐ

6-4 石川県での実務経験

  • 補正指示が入りやすいポイントを把握
  • 地元自治体特有の審査基準に対応可能

第7章 実際の事例(石川県)

事例① 金沢市の設備工事業者

3年間決算変更届を出していなかった → 更新時に「更新不可」とされ、新規申請からやり直し。数か月工事を受注できず、売上が大幅減少。

事例② 白山市の解体業者

税理士に任せきりで提出していなかった → 行政から指導を受け、慌てて過去分をまとめて提出。補正に時間がかかり、更新に間に合わなかった。

事例③ 小松市の土木工事業者

毎年行政書士に依頼して提出 → 更新もスムーズに通過し、公共工事の入札資格も維持。


まとめ

  • 決算変更届は建設業許可業者にとって毎年必須の義務
  • 提出期限は事業年度終了後4か月以内
  • 未提出だと更新不可・許可取消・信用低下という重大リスク
  • 行政書士に依頼することで、期限管理・書類作成・リスク回避が可能

建設業を継続するうえで、決算変更届は「小さな手続き」ではなく「会社の存続を左右する重要な業務」です。


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