
“5年ごとに必須!”|建設業許可更新を忘れるとどうなる?
はじめに
建設業許可を取得してからも、事業はそのまま継続できるわけではありません。建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新手続きが必須です。更新を怠ると、たとえ過去に適正に許可を受けていても、自動的に「無許可業者」となってしまいます。
特に石川県内では、更新を忘れてしまったり、決算変更届を提出していなかったために更新申請ができず、再度「新規申請」からやり直しになってしまうケースが見受けられます。これは事業にとって大きな痛手となり、元請けからの発注停止、金融機関からの信用低下などに直結します。
本記事では、建設業許可更新の基本ルールから、石川県での申請フロー、決算変更届との関係、更新を忘れた場合のリスク、そして行政書士に依頼するメリットまで詳しく解説します。
第1章 建設業許可の有効期限は「5年間」
1-1 有効期限の基本ルール
建設業許可は許可日から5年間有効です。この期間を過ぎると効力を失い、許可業者でなくなります。
例:令和2年4月1日に許可を取得した場合
→ 有効期限は令和7年3月31日まで
→ 令和7年4月1日以降は無許可扱い
1-2 更新のタイミング
- 通常、有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。
- 石川県では「有効期限の3か月前」から申請受付が可能。
- 余裕を持って準備しないと、必要書類が間に合わず失効してしまうこともあります。
第2章 更新を忘れるとどうなる?
2-1 無許可業者扱いのリスク
更新を忘れると、即座に無許可業者となります。無許可営業は建設業法違反であり、以下のようなリスクがあります。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 公共工事の入札資格を失う
- 元請けや取引先から契約解除される可能性
- 金融機関からの融資条件悪化
2-2 新規申請からやり直しになるケース
有効期限を1日でも過ぎてしまうと、更新ではなく「新規申請」となります。新規申請では、再び経営業務管理責任者や専任技術者、財産的基礎などの要件を満たしていることを証明し直さなければなりません。
つまり、長年許可を維持してきた実績が「ゼロ」になり、再スタートを余儀なくされるのです。
第3章 更新申請に必要な書類
石川県での更新申請には、以下のような書類が必要です。
- 更新申請書
- 決算変更届の写し(直近5年分を提出済みであること)
- 経営業務管理責任者・専任技術者に変更がある場合、その証明書類
- 登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
- 納税証明書(法人税・所得税)
- 使用人数や営業所の状況を示す書類
特に、決算変更届を毎年提出していないと、更新申請が受け付けられないため注意が必要です。
第4章 決算変更届との関係
4-1 決算変更届とは?
建設業者は、事業年度が終了した日から4か月以内に「決算変更届」を提出する義務があります。これは、会社の財務状況を毎年県に報告するためのものです。
4-2 提出を怠った場合
決算変更届を出していないと、更新申請ができません。そのため、更新の直前に慌てて数年分まとめて提出する業者もいますが、これは大変リスクが高い方法です。
4-3 石川県での実務上の注意点
石川県庁では、決算変更届が未提出の状態で更新申請をすると、必ず補正指示が入り、更新手続きが遅れます。最悪の場合、有効期限内に更新が間に合わず、失効してしまうこともあります。
第5章 石川県での更新手続きの流れ
- 必要書類の収集
- 決算変更届がすべて提出済みか確認
- 県庁土木部建設業課へ申請書提出
- 書類審査(補正が入ることも多い)
- 許可証更新(通常1か月〜1.5か月程度)
👉 補正指示が入る可能性を考えると、最低でも2か月前には準備を始めることが安心です。
第6章 よくある失敗例
- 更新期限を過ぎて新規申請からやり直しになった
- 決算変更届を出していなかったため、補正に時間がかかり失効した
- 経営業務管理責任者が退職しており、要件を満たせなくなった
- 書類不備で審査に時間がかかり、工事の入札に間に合わなかった
第7章 行政書士に依頼するメリット
- 毎年の決算変更届も含めてトータル管理が可能
- 更新期限をリマインドし、失効リスクを防げる
- 書類不備や補正を最小限に抑えられる
- 石川県での審査傾向を把握しているためスムーズ
行政書士高見裕樹事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、更新・業種追加・事業承継までワンストップ対応が可能です。
まとめ
- 建設業許可は5年ごとに更新が必須
- 更新を忘れると即無許可業者扱いとなり、新規申請からやり直しになる
- 決算変更届の未提出は更新できない大きな落とし穴
- 石川県での実務経験豊富な行政書士に依頼することで、更新を確実に行える
建設業を継続するうえで、更新は避けて通れない手続きです。面倒な手続きは専門家に任せ、安心して本業に専念できる体制を整えましょう。
お問い合わせ
建設業許可の更新でお困りの方は、ぜひ行政書士高見裕樹事務所へご相談ください。
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