
“最初の一歩”を間違えない!|建設業許可新規申請の流れと必要書類
はじめに
建設業を営もうと考えている方にとって、「建設業許可を取るべきかどうか」という点は最初の大きな分岐点です。500万円以上の工事を請け負う場合、法律上必ず許可が必要になりますが、現場では「知り合いからの仕事だから大丈夫だろう」「小規模だから不要だろう」と誤解されているケースも少なくありません。
しかし、無許可で工事を請け負った場合には営業停止や罰則の対象となり、せっかく築いた信用を一瞬で失うリスクがあります。また、公共工事や元請けとの取引でも、許可の有無は絶対条件となるため、ビジネスの幅を広げたいなら早い段階で取得しておくことが望ましいといえます。
この記事では、建設業許可の新規申請に必要な流れや要件、石川県での実務フローを、行政書士の視点から詳しく解説していきます。
第1章 建設業許可とは何か?
1-1 許可が必要になる基準
建設業法では、「500万円以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事)」 を請け負う場合、建設業許可が必要とされています。
つまり、住宅リフォームや小規模修繕などでは許可が不要な場合もありますが、少し規模が大きくなると途端に許可が必要となるケースが出てきます。
1-2 一般建設業と特定建設業の違い
- 一般建設業許可
下請けに出す工事が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得するもの。中小の建設会社やリフォーム業者が多く該当します。 - 特定建設業許可
下請けに出す工事が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に必要。大規模工事やゼネコン系が取得しています。
石川県内では、まずは一般建設業許可を取得してスタートし、事業拡大に合わせて特定許可に移行する流れが一般的です。
1-3 無許可営業のリスク
許可が必要な工事を無許可で行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。また、建設業界では「許可がない=信頼できない業者」と見なされることが多く、元請けや金融機関からの信用も大きく損ないます。
第2章 個人事業主と法人での違い
2-1 個人事業主の場合
- 開業届を提出し、事業者として建設業許可を申請
- 経営業務管理責任者や専任技術者を、申請者本人または従業員で確保する必要あり
- 資本金の概念はないが、500万円以上の資金調達能力を証明する必要あり
メリットはスピーディーに申請できること。デメリットは、信用力や公共工事参入の難しさです。
2-2 法人の場合
- 定款の目的に「建設業」を明記する必要がある
- 法人設立登記後に許可申請が可能
- 代表取締役や役員が経営業務管理責任者となるケースが多い
法人は社会的信用が高く、融資や元請けからの発注を得やすい反面、申請時に用意する書類が個人より多くなります。
2-3 石川県で多いケース
石川県内では「個人事業主としてリフォーム業を数年営んだ後、法人化して許可申請」という流れが非常に多いです。特に金沢市・白山市・小松市などでは、元請け業者との取引条件として法人格+許可を求められることが増えています。
第3章 建設業許可に必要な要件
3-1 経営業務管理責任者(経管)
- 5年以上の経営業務経験(建設業に限る)
- 役員や個人事業主としての経験が必要
- 親族内承継(父の会社を息子が継ぐ場合など)も可能
3-2 専任技術者(専技)
- 業種ごとに資格または実務経験が必要
- 例:建築施工管理技士、土木施工管理技士、電気工事士など
- 実務経験10年以上(学歴により短縮可)で代替することも可能
3-3 財産的基礎
- 直前決算の自己資本額が500万円以上
- 預金残高証明で500万円以上あることを証明
- 金融機関からの融資枠でも可
3-4 欠格事由
- 暴力団関係者
- 5年以内に刑事罰を受けた者
- 許可取消を受けて5年以内の者
第4章 石川県での申請フロー
4-1 必要書類の収集
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 確定申告書や決算書
- 経営業務管理責任者の経歴証明書
- 専任技術者の資格証や実務経験証明
- 預金残高証明書
4-2 申請窓口
石川県庁 土木部建設業課(本庁)または県民サービスセンターにて受付。
4-3 審査期間
通常1か月〜1.5か月程度。補正指示が入るとさらに時間がかかるため、余裕を持って申請することが大切です。
4-4 許可証交付
許可が下りると、建設業許可通知書が交付されます。これにより正式に建設業者として営業可能になります。
第5章 よくある失敗例
- 専任技術者の証明不足
→ 資格証の写しだけでは足りず、実務証明が求められる場合あり。 - 資金証明の準備不足
→ 決算書だけでは認められず、預金残高証明を追加で求められる。 - 業種区分の誤り
→ 「とりあえず建築一式」と申請したが、実際は内装仕上工事業が必要だった、など。 - 更新時に決算変更届を出していなかった
→ 更新が認められず、新規申請からやり直しになるケースも。
第6章 行政書士に依頼するメリット
- 経管・専技要件のチェックを事前に行える
- 書類作成・補正対応を任せられる
- 石川県の窓口対応に慣れているためスムーズ
- 行政書士高見裕樹事務所なら、不動産探しや改装工事と一体でサポート可能
まとめ
建設業許可の新規申請は、「個人か法人か」「経管や専技の要件を満たしているか」など、最初の段階でつまずきやすいポイントが多く存在します。特に石川県で申請する場合は、県庁での審査の流れを熟知した行政書士に依頼することで、補正や再申請といった無駄を避けられます。
建設業を本格的に展開したい方は、まずは信頼できる専門家に相談し、早めに許可を取得することが、安定した経営への第一歩です。
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