
石川県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには
― 建設業者・運送業者・不動産業者必見の実務ガイド
はじめに:なぜ産業廃棄物収集運搬業許可が必要か
建設現場や工場、店舗の運営で発生する 産業廃棄物。
その運搬を有償で業として行う場合には、必ず 産業廃棄物収集運搬業の許可 が必要です。
石川県では、建設業や解体業を営む事業者から「工事で出た廃材を自分で運びたい」「解体後のコンクリートガラや木くずを直接処分場へ運搬したい」という相談が非常に多くあります。
しかし、許可なく運搬を行うと 廃棄物処理法違反 となり、事業停止や罰則の対象となるため注意が必要です。
第1章:産業廃棄物収集運搬業許可の基本
1-1 許可の種類
- 積替え・保管をしない許可
最も一般的。廃棄物を発生場所から処分場へ直接運ぶケース。 - 積替え・保管を含む許可
自社ヤードに一時保管し、まとめて運搬する場合に必要。
1-2 許可が必要な理由
- 適正な廃棄物処理を確保するため
- 不法投棄や環境汚染を防止するため
- 排出事業者責任(マニフェスト制度)との関係
第2章:対象となる産業廃棄物の種類
石川県で取り扱う収集運搬許可の対象は以下の20種類(政令指定)です。
建設業関連で多いのは がれき類・金属くず・廃プラスチック類・木くず など。
👉 例:
- 解体工事 → コンクリートがれき、木材、石膏ボード
- 工場 → 廃油、廃酸、汚泥
- オフィス → 廃プラ、金属くず
第3章:許可取得の要件
3-1 車両要件
- 廃棄物運搬に適した車両を所有または使用
- 荷台を覆うシート、飛散・流出防止の装備が必要
3-2 施設・体制要件
- 積替え・保管ありの場合、ヤードの構造基準を満たす必要あり
- 運搬計画書、緊急時の対応マニュアルを整備
3-3 人的要件
- 欠格事由に該当しない(暴力団関係者、過去の処分歴など)
- 法人の場合は役員全員が対象
3-4 財務要件
- 赤字でも許可は出る場合があるが、債務超過は不利
- 決算書や資金計画を添付
第4章:必要書類一覧(石川県)
- 許可申請書
- 会社登記事項証明書
- 定款
- 直近3期分の決算書
- 車検証・リース契約書
- 車両写真(前後左右)
- 運搬経路図
- 誓約書(反社でないことの確認)
👉 事業規模や取扱品目によって追加資料が求められることもあります。
第5章:申請の流れ(石川県版)
- 事前相談(石川県環境部または市町村窓口)
- 書類準備(2〜3週間)
- 申請書提出(石川県庁)
- 審査(約2〜3か月)
- 許可証交付(有効期限:5年間)
第6章:マニフェスト制度との関係
産業廃棄物は、排出から最終処分まで追跡管理されます。
収集運搬業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票) を発行・回収する義務があります。
これにより不法投棄を防止し、処理過程の透明性を確保します。
第7章:よくある不許可・補正事例
- 車両写真に飛散防止装置が写っていない
- 決算書の債務超過が説明不足
- 実際の業務内容と申請書の記載が不一致
- 取扱品目の漏れ → 追加申請が必要
第8章:更新と変更届
- 許可の有効期間は 5年間
- 車両を増車・変更した場合は必ず届出
- 役員交代時も変更届が必要
👉 更新を忘れると「新規申請」からやり直しになり、業務に支障が出ます。
第9章:行政書士に依頼するメリット
- 書類作成の手間を大幅に削減
- 許可対象となる品目の整理
- 車両要件や財務要件の事前チェック
- 更新・変更までトータルサポート
行政書士高見裕樹事務所では、石川県・富山県・福井県の北陸三県対応。
建設業許可や解体工事業登録とセットでの依頼も可能です。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業や運送業を営む上で重要な許可のひとつです。
取得には専門的な知識と膨大な書類が必要ですが、行政書士に依頼することで確実かつスムーズに進められます。
📞 電話:076-203-9314
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