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石川県で旅館業・民泊を始めるには?|対応できる行政書士はごく少数

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石川県で旅館業・民泊を始めるには?|専門性が高く対応できる行政書士は少数

はじめに

金沢市を中心に、石川県では観光需要が高まり「旅館業」「民泊」「簡易宿所」を始めたいというご相談が増えています。
しかし実際には、旅館業法の基準、都市計画法による用途地域の制限、消防法による設備要件、市町村ごとの独自条例など、クリアすべきハードルは多くあります。

さらに、これらを横断的に理解し、申請から開業までスムーズに支援できる行政書士は限られています。
そのため、対応可能な専門家を見つけられるかどうかが、開業の成否を分けるポイントになります。


旅館業・民泊の基本的な違い

  • 旅館業(旅館業法)
     ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業などを含む制度。365日営業が可能。
  • 民泊(住宅宿泊事業法)
     住宅を利用し、年間180日まで営業できる制度。手軽だが営業日数に制限あり。
  • 簡易宿所
     旅館業の一種。ゲストハウスやアパートの一室などで営業可能。民泊より自由度が高く、継続的に運営できる。

👉 石川県で「本格的に宿泊業を展開したい」場合は、簡易宿所許可 を選ぶケースが多いです。


許可取得までの流れ(石川県の場合)

  1. 用途地域の確認
     第一種低層住居専用地域では旅館業は不可。都市計画課で要確認。
  2. 建物・図面チェック
     廊下幅、採光・換気、トイレ・浴室の基準を満たしているか確認。
  3. 消防署との協議
     火災報知機、自動火災報知設備、排煙設備などが必要。
  4. 保健所への事前相談
     設計図や配置図を持参し、旅館業法の基準を満たしているか確認。
  5. 申請書提出 → 現地検査 → 許可交付

金沢市特有のルール

  • 看板掲示義務
     営業開始前に 1〜2か月間、近隣周知のための看板掲示 が必要。
  • 住民トラブルへの配慮
     観光地エリアでは住民合意や生活環境への配慮が重視される。

よくある落とし穴

  • 「アパートの一室だからすぐ営業できる」と思ったら、用途地域が旅館業不可だった
  • 消防設備の整備が遅れ、予定していた開業日を過ぎてしまった
  • 金沢市の看板掲示を忘れて、申請がやり直しになった

👉 これらは、経験の少ない行政書士では見落としがちです。


石川県での事例

事例①:古民家再生型簡易宿所

能登の古民家を改装し、ゲストハウスとして営業。用途地域や消防要件の調整に時間を要したが、専門家のサポートで開業成功。

事例②:金沢市中心部での民泊

副業でマンションの1室を民泊として申請。年間180日の制限を考慮し、将来的には簡易宿所への切り替えを計画中。


行政書士高見裕樹事務所の強み

旅館業や民泊の許可申請は、建築基準法・消防法・条例を横断的に理解していなければ対応できない分野 です。
実際、石川県内でも対応できる行政書士は少なく、専門知識の不足から断られるケースも珍しくありません。

行政書士高見裕樹事務所では、

  • 物件探し(ふちどり不動産)
  • 内装・消防設備工事(Kプランニング)
  • 事業計画書作成・融資支援
  • 旅館業・民泊の許可申請

までを ワンストップでサポート
👉 「対応できる行政書士が少ない」この分野こそ、当事務所にご相談ください。


まとめ

石川県で旅館業・民泊を始めるには、

  • 用途地域や建築基準の確認
  • 消防設備の整備
  • 金沢市の看板掲示など条例対応

といった複雑な手続きが必要です。

対応できる行政書士はごく少数であり、経験不足で申請が止まってしまうリスクもあります。
確実に開業したい方は、ぜひ「行政書士高見裕樹事務所」にご相談ください。


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