
“手書きではダメ?”|風営許可に必要な図面と作成のポイント
はじめに
スナックやラウンジ、キャバクラなどを開業するにあたって、最初に直面する大きなハードルが「風俗営業許可の取得」です。
申請にはさまざまな書類が必要となりますが、その中でも特に重要かつ難しいとされるのが 「図面の作成」 です。
「前のテナントが営業していたから大丈夫だろう」
「手書きの簡単な図面を用意すれば足りるのでは?」
このように考える方は少なくありません。しかし実際には、風俗営業許可で求められる図面には細かい基準があり、要件を満たしていなければ申請が受理されない、あるいは補正の指示が入り大幅に時間を失うケースも珍しくありません。
本記事では、風営許可申請に必要な図面について、求められる条件や作成の流れ、建築士図面がない場合の対応、石川県(金沢市など)での実例、そして行政書士に依頼するメリットまで、徹底的に解説します。
1. 風俗営業許可における図面の重要性
1-1. なぜ図面が必要なのか?
風俗営業許可は、単なる書類審査だけではなく、営業所の構造や設備が法律上の基準を満たしているか を確認する手続きです。
たとえば、照度の基準、客室面積の基準、出入口や窓の配置、トイレの数や配置、非常口の確保など、営業形態によって細かい規制が設けられています。
警察署の生活安全課や公安委員会は、提出された図面をもとに現地調査を行い、法令基準に適合しているかどうかを判断します。
つまり図面は、営業所の「設計図」かつ「証拠資料」であり、許可の可否を左右する最重要書類 なのです。
1-2. 図面不備によるトラブル例
- 縮尺が記載されておらず、面積が確認できない → 補正指示
- 方位(北の方向)が示されていない → 再提出
- テーブルやカウンターの配置が不明確 → 実測と合わず却下
- 消防設備の位置が記載されていない → 消防署の確認で差し戻し
図面不備が原因で、申請から許可取得まで2〜3か月の遅延 が発生することもあります。
開業スケジュールに直結するため、最初から正しい図面を準備することが極めて重要です。
2. 求められるスケール・寸法・方位の条件
2-1. 縮尺(スケール)の明記
図面には必ず縮尺を記載する必要があります。
一般的には 1/100 または 1/200 が使用されます。
縮尺を記載することで、公安委員会が提出図面から客室面積や通路幅を正確に読み取れるようになります。
2-2. 寸法の記載
図面上には、以下のような寸法を明記しなければなりません。
- 各部屋の幅・奥行・面積
- 通路の幅
- テーブルや椅子の配置と間隔
- カウンターの長さと椅子の数
- 出入口の幅
これらは「客室の広さが基準を満たしているか」「通路幅が避難基準を満たしているか」を確認するために必要です。
2-3. 方位(北の方向)の記載
方位を図面上に示すことも必須です。
これは、近隣施設との距離規制(学校や病院など)を測る際の基準 となるためです。
「北」が記載されていないと、距離測定の根拠がなく、申請が受理されません。
3. 建築士図面がない場合の対応方法
3-1. 古い建物や居抜き物件の問題
中古物件や居抜き物件の場合、建築確認申請時の図面が手元に残っていないケースは少なくありません。
「前のオーナーが図面を持っていなかった」
「リフォームを繰り返したため現況と一致しない」
このような理由で、建築士図面がないことはよくあります。
3-2. 建築士に依頼する場合
建築士に依頼すれば正確な図面を作成してもらえますが、数十万円単位の費用がかかる場合もあり、小規模店舗にとっては負担が大きくなります。
3-3. 行政書士による現地実測と図面作成
行政書士は、風俗営業許可申請に必要な要件を理解しているため、現地で実測を行い、CADソフトなどを使って図面を作成できます。
建築士図面ほどの精緻さは不要で、公安委員会が必要とする情報(縮尺・寸法・方位・設備位置)が正しく盛り込まれていれば問題ありません。
3-4. 手書き図面は可能か?
「手書き図面でもよいのか?」という質問をよくいただきます。
結論として、要件を満たしていれば手書きでも受理されるケースはある ものの、補正指示を受けやすいのが実情です。
特に石川県(金沢市)の場合、警察署は精度の高い図面を求める傾向があり、CADやソフトで作成したものの方が安心です。
4. 測量・現地確認からの流れ
4-1. 測量の準備
まずは物件に足を運び、メジャーやレーザー測定器を使って採寸します。
チェックすべき項目は以下のとおりです。
- 店舗の外形寸法
- 出入口や窓の位置・幅
- 客室の面積
- テーブル・カウンターの配置
- トイレ・洗面所の位置
- 消防設備の位置(スプリンクラー・消火器など)
4-2. 図面の種類
風俗営業許可で求められる図面は複数あります。
- 平面図
- 照明・音響設備図
- 客室配置図
- 出入口・窓の位置図
- 立面図(必要な場合)
4-3. 消防署・建築指導課との整合性
図面は警察署だけでなく、消防署や建築指導課でも確認される場合があります。
特に避難経路や非常口に関しては、消防検査で指摘されやすいため、現況と図面を正しく一致させることが重要です。
4-4. スケジュール感
測量・図面作成には通常 1〜2週間 程度を要します。
工事や設備の設置スケジュールと並行して進める必要があるため、開業日から逆算して余裕を持った準備が欠かせません。
5. 石川県(金沢市など)での実例
5-1. 居抜きスナックでの図面再作成
金沢市中心部で居抜き物件を借りた依頼者様は、「前のオーナーから図面を引き継いでいない」という状態でした。
当事務所が現地を測量し、客室配置やテーブル数を反映した図面を新規作成。申請はスムーズに進み、予定どおり開業できました。
5-2. 図面不備による再申請
別のケースでは、申請時に提出した図面の縮尺が不明確で、警察署から「面積が確認できない」と補正指示を受けました。
再度測量して提出することになり、結果として開業が1か月遅れてしまった例もあります。
5-3. 地方のケース
白山市や小松市などでは、建物自体が古く、建築確認図面が存在しないことも珍しくありません。
こうした場合も、現地調査から図面を作り直す必要があります。
6. 図面作成を専門家に任せるメリット
- 最初から要件を満たした図面を作成できる
- 測量から申請までワンストップで対応可能
- 開業スケジュールに遅れが出ない
- 現地検査での指摘を事前に潰せる
手書き図面や自己作成にチャレンジすることも可能ですが、「やり直し」や「再申請」による時間・コストのロス を考えると、専門家に任せるメリットは大きいといえます。
7. 行政書士高見裕樹事務所のサポート内容
当事務所では、石川県を中心に富山県・福井県でも風俗営業許可のサポートを行っております。
- 現地調査・測量:正確な寸法を確認し、必要な図面を作成
- 図面作成:縮尺・寸法・方位を明確に反映した申請用図面
- 書類作成・提出代行:用途地域調査、申請書作成、提出まで一括対応
- スケジュール管理:開業日に間に合うよう逆算した計画
- 秘密厳守:安心してご相談いただける環境を保証
まとめ
風俗営業許可において、図面は単なる付属資料ではなく、申請の成否を決める最重要書類 です。
縮尺・寸法・方位を正しく記載し、現況と整合した図面を準備することが、スムーズな許可取得への第一歩となります。
石川県(金沢市など)では、建物が古く図面が残っていないケースも多く、居抜き物件では特に注意が必要です。
図面作成でつまずく前に、ぜひ専門家へご相談ください。
お問い合わせ
風俗営業許可に関するご相談は以下から承っております。
👉 行政書士高見裕樹事務所(石川県金沢市)
電話:076-203-9314
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