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「建設業許可の経営管理責任者とは?社長以外でも大丈夫な要件と証明方法」

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“社長以外でも大丈夫?”|建設業許可に必要な経営管理責任者の要件

はじめに|建設業許可のハードル「人の要件」

建設業許可を取得するためには、大きく分けて「資金・財産要件」「誠実性要件」「人的要件」があります。その中でも特に相談が多いのが、経営管理責任者(けいかん) に関する要件です。

「社長が必ず経営管理責任者にならなければいけないのか?」
「親族や役員を立てても大丈夫?」
「10年の実務経験をどう証明するのか?」

こうした疑問は、建設業許可申請を検討される多くの方が直面するものです。今回は、石川県を中心に建設業許可の申請を数多くサポートしてきた行政書士高見裕樹事務所が、経営管理責任者について徹底的に解説します。


経営管理責任者とは?

● 役割の位置づけ

経営管理責任者は「営業所における建設業の経営を総合的に管理する人」と定義されます。
建設業許可では「この人が過去に建設業の経営を管理していた」という実績がなければならず、単なる名義では認められません。

● 専任技術者との違い

  • 経営管理責任者 → 経営面を統括した実績がある人
  • 専任技術者 → 技術面で資格や経験を持つ人

両者を兼ねることは可能ですが、通常は役割分担して配置されます。


経営管理責任者に誰を据えられるか

● 社長でなくてもOK

経営管理責任者は、必ずしも社長や代表取締役である必要はありません。
取締役や支店長、部門長など、経営に実質的に携わっていた人物であれば要件を満たします。

● 親族や役員も可能

親族や役員であっても、過去に建設業の経営に携わった証拠があれば認められます。
ただし「名義だけの役員」や「現場経験しかない人」は不可です。

● 他社との兼任は不可

経営管理責任者は「専任」でなければならず、他社で同様の役割を兼ねることはできません。


実務経験10年の証明方法

● 必要な経験年数

  • 経営管理責任者の要件は「建設業の経営に関して 5年以上 の経験」が原則
  • ただし「補佐経験を含めて10年以上」でも認められるケースあり

● 証明のための資料例

  • 建設業許可業者の在籍証明書
  • 商業登記簿謄本(役員として在籍していたことの証明)
  • 雇用保険被保険者証明、社会保険加入記録
  • 請負契約書や注文書など、経営に携わっていた証拠書類

● よくある問題点

  • 証拠が残っておらず経験を立証できない
  • 現場監督経験はあるが「経営管理」と認められない
  • 他県の会社で役員だったが、書類が揃わず審査に時間がかかる

親族や役員を立てる場合の注意点

● 「形式だけ」はNG

名義だけの役員や、実際に経営に携わっていなかった親族では認められません。

● 実態が問われる

  • 実際に契約締結や請求業務に関わっていたか
  • 工事原価や売上の管理に携わっていたか
  • 社内での権限や役割を裏付ける資料があるか

● 審査官が疑問を持つケース

  • 「親の会社でただ名前を貸していただけ」
  • 「妻が取締役になっているが実務は無関与」
  • 「役員在籍はあるが、経営会議に出ていなかった」

建設業許可申請におけるチェックポイント

  1. 誰を経営管理責任者に据えるかを早めに決定する
    → 申請直前で人を変更すると証明資料が間に合わないことがある
  2. 証明資料を早めに集める
    → 在籍証明書や契約書は時間がかかるため、事前準備が必須
  3. 専任性を確保する
    → 他社との兼任や副業では不可。就業証明で確認される
  4. 専任技術者との兼任可否を判断する
    → 中小企業では社長が両方を兼ねるケースも多い

石川県での実務的な傾向

  • 金沢市:提出書類の細部まで厳格に確認される傾向
  • 加賀市・小松市:事前相談をしっかり行えばスムーズに進む
  • 農地転用や建築確認と併行するケース:地域の建築指導課との連携が必要になる場合も

行政書士に依頼するメリット

● 書類不備による差戻しを防げる

経営管理責任者の証明は、不備があると差し戻され、数か月遅れることもあります。

● 適切な人選のアドバイスができる

「社長でなくてもいい」「親族でも要件を満たせる」など、柔軟な提案が可能です。

● ワンストップ対応が可能

当事務所では建設業許可だけでなく、会社設立・資金調達・物件探し・改装工事まで一括サポート可能です。


よくある質問

Q1. 経営管理責任者は必ず社長ですか?

👉 必ずしも社長でなくても構いません。実際に経営に関与していた役員・支店長などでも認められます。

Q2. 現場監督経験は要件になりますか?

👉 技術者経験は「専任技術者」の要件にはなりますが、経営管理責任者としては認められません。

Q3. 親族でも大丈夫ですか?

👉 実際に経営に関与していたことを証明できれば問題ありません。名義貸しは不可です。


まとめ|経営管理責任者を誰にするかで許可の成否が決まる

建設業許可の取得において、経営管理責任者の選定は最も重要な要素の一つです。

  • 社長以外でも要件を満たせる
  • 実務経験の証明が不可欠
  • 親族や役員を立てる場合は「実態」が問われる

早めに人選を行い、必要な資料を整えることでスムーズに許可取得へと進めます。

行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に建設業許可申請を多数サポートしてきた実績があります。
許可取得を検討されている方は、まずはお気軽にご相談ください。


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