
“家族が揉めないために”|公正証書遺言のメリットと作成手順
はじめに
「自分が亡くなったあと、家族が揉めてしまうのではないか…」
「子どもたちに余計な負担をかけたくない」
こうした不安をお持ちの方は非常に多いです。特に、不動産や預貯金といった財産がある場合、誰にどのように引き継ぐかを巡って相続人同士が対立するケースは少なくありません。
相続を“争族”にしないための有効な手段が 遺言書の作成 です。その中でも、最も確実で安心とされるのが 公正証書遺言 です。
本記事では、公正証書遺言の特徴、自筆証書遺言との違い、作成手順や費用、そして行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。石川県金沢市を中心に相続業務を手掛ける当事務所の実務経験を踏まえながら、できるだけ分かりやすくお伝えします。
1. 公正証書遺言とは?
1-1 遺言の種類
遺言にはいくつかの種類があります。代表的なものは以下の3つです。
- 自筆証書遺言
全文を自分で書く方式。費用がかからず気軽に作成できる一方、形式不備や保管リスクが大きい。 - 公正証書遺言
公証人役場で公証人に作成してもらう方式。法律的に最も確実で、家庭裁判所の検認も不要。 - 秘密証書遺言
署名押印した文書を封印し、公証人に提出する方式。利用は少ない。
この中で、最も実務的に利用され、相続トラブルを防ぐ効果が高いのが「公正証書遺言」です。
1-2 公正証書遺言の特徴
- 公証人が作成に関与するため、形式不備で無効になる心配がない
- 原本は公証役場で保管され、紛失や改ざんのリスクがない
- 家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後すぐに効力を発揮できる
つまり「確実に効力を発揮する遺言」を残したい方には最適な方法です。
2. 自筆証書遺言との違い
2-1 自筆証書遺言のメリットとデメリット
【メリット】
- 自宅で気軽に書ける
- 費用がほとんどかからない
【デメリット】
- 書き方の不備で無効になるリスクが大きい
- 家庭裁判所での検認手続きが必須(数週間〜数か月かかる)
- 紛失・改ざんのリスクがある
2-2 公正証書遺言のメリットとデメリット
【メリット】
- 公証人が内容をチェックするため無効になる心配がほぼない
- 家庭裁判所の検認が不要
- 原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がない
【デメリット】
- 費用がかかる(公証人手数料や証人立会料など)
- 公証人役場に出向く手間がある
確実性を重視するなら、やはり公正証書遺言の方が安心です。
3. 公正証書遺言の作成手順
3-1 事前準備
まずはご自身の財産と相続人を整理することが重要です。
- 不動産:登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 預貯金:通帳や残高証明書
- 有価証券:株式や投資信託の明細
- 相続人関係:戸籍謄本、住民票
これらを整理した上で、「誰に何を遺すか」を決めます。
3-2 公証人役場での流れ
- 行政書士が原案を作成
依頼者の希望を聞き取り、法的に有効な文案に整えます。 - 公証人と事前打合せ
役場に草案を送り、内容をチェックしてもらいます。 - 公証役場での面談
本人が出向き、公証人が内容を読み上げ確認。 - 署名押印
本人と証人が署名押印、公証人も署名押印。 - 遺言書の完成
正本・謄本を交付。原本は役場に保管されます。
3-3 証人の要件
公正証書遺言には証人が2名必要です。
ただし以下の人は証人になれません。
- 相続人や受遺者
- その配偶者や直系血族
- 未成年者
行政書士や事務所スタッフが証人を引き受けることも可能です。
4. 公正証書遺言の費用目安
4-1 公証人手数料
公証人手数料は、財産の額に応じて決まります。
(例:令和7年現在の基準額)
- 100万円まで:5,000円
- 500万円まで:11,000円
- 1,000万円まで:19,000円
- 3,000万円まで:29,000円
- 5,000万円まで:43,000円
- 1億円まで:50,000円
※相続財産の総額に応じて加算されます。
4-2 その他にかかる費用
- 証人立会料:1名あたり1〜2万円程度
- 行政書士報酬:5万円〜10万円前後(内容によって変動)
- 書類取得費用(戸籍謄本、登記事項証明書など)
総額としては 10万円〜20万円程度 を目安に考えるとよいでしょう。
5. 行政書士に依頼するメリット
5-1 原案作成のサポート
ご本人の希望を正確にヒアリングし、法律的に有効な形に整えます。曖昧な表現や不適切な記載を避けることで、将来のトラブルを防ぎます。
5-2 公証人役場とのやりとりを代行
初めての方にとっては役場とのやりとりは負担が大きいもの。行政書士が窓口となることで、スムーズに進められます。
5-3 証人の手配
ご家族や知人に頼みにくい場合でも、行政書士が証人を引き受けることが可能です。
5-4 相続全体を見据えたアドバイス
遺言だけでなく、不動産の名義変更や預貯金の相続手続きなど、関連する業務もサポート可能。相続全体を見据えた生前対策ができます。
6. よくある相談事例
- 自筆証書遺言を書いたが、形式不備で無効とされた
- 財産を均等に分けたつもりが、かえって相続人同士の争いになった
- 遺言が見つからず、結局家庭裁判所での調停に発展した
こうしたトラブルを防ぐには、公正証書遺言を活用するのが最も効果的です。
7. まとめ
- 公正証書遺言は「家族が揉めないための最良の手段」
- 自筆証書遺言に比べて、確実性・保管性に優れる
- 作成には費用がかかるが、それ以上の安心感が得られる
- 行政書士に依頼すれば、準備から完成までスムーズに進められる
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石川県で公正証書遺言の作成を検討されている方は、ぜひ行政書士にご相談ください。
行政書士高見裕樹事務所では、
- 遺言書の原案作成
- 公証人役場との調整
- 必要書類の収集代行
- 証人の手配
まで一貫してサポートいたします。
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