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金沢市で旅館業・簡易宿所・民泊の申請に対応できる数少ない行政書士|行政書士高見裕樹事務所

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金沢市で旅館業・簡易宿所・民泊の申請を任せられる数少ない行政書士

宿泊業開業なら行政書士高見裕樹事務所へ

はじめに

石川県(金沢市)では、観光客の増加や古民家の再生ブームを背景に、旅館業・簡易宿所・民泊 の開業ニーズが急増しています。
しかし実際には、これらの申請に対応できる行政書士は非常に限られています。

なぜなら、宿泊業の申請は単なる「書類作成」ではなく、

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 景観条例(金沢市独自)
  • 用途地域の制約

といった 複数の法律や条例が絡み合う高度な分野 だからです。

👉 その複雑な案件に数多く対応してきたのが、行政書士高見裕樹事務所
金沢市で旅館業・簡易宿所・民泊の申請をワンストップで任せられる数少ない行政書士事務所として、地域から信頼をいただいています。


1. 旅館業と民泊の違いを正しく理解

まず押さえるべきは「旅館業」と「民泊」の違いです。

  • 旅館業(旅館業法)
     ホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業の4つに分類。
     → 許可制、365日営業可能。
  • 民泊(住宅宿泊事業法)
     住宅を活用した宿泊事業。
     → 届出制、年間180日まで営業可能。

簡易宿所 は旅館業の一部であり、小規模宿泊施設やゲストハウスに適した形態です。
「副業で365日運営したい」という方には、民泊より簡易宿所の方が向いているケースも少なくありません。


2. 金沢市の宿泊業申請が難しい理由

金沢市で宿泊業を始める際には、以下のような特有のハードルがあります。

  • 用途地域:住居専用地域では原則開業できない
  • 景観条例:歴史的景観保全のため、外壁や看板の色・形に制約あり
  • 消防法令:火災報知器・消火器・誘導灯設置が必須。場合によってはスプリンクラー義務も
  • 標識掲示:旅館業許可申請前に1〜2か月の看板掲示が必要

👉 これらを知らずに動くと、「改装したのに営業できない」「予定オープン日に間に合わない」という事態に陥ります。


3. 数少ない専門対応事務所=行政書士高見裕樹事務所

石川県内には多くの行政書士がいますが、旅館業・簡易宿所・民泊の申請に専門的に対応している事務所はごくわずか です。

当事務所が選ばれる理由:

  • ✅ 金沢市を中心に北陸三県の宿泊業案件に豊富な実績
  • ✅ 物件調査(不動産業「ふちどり不動産」と連携)
  • ✅ 改装工事(建設業「株式会社Kプランニング」と連携)
  • ✅ 消防・保健所協議、図面作成、用途変更手続きまで対応
  • ✅ 書類作成にとどまらず「開業までのトータル支援」

👉 他の行政書士では「申請書だけ」を扱うことが多いですが、当事務所は 現場対応まで含めて一貫して支援できる数少ない存在 です。


4. 実際の事例

事例①:古民家を簡易宿所に改装

築80年の町家をゲストハウスに。消防署との協議を重ね、用途変更もクリア。半年で開業。

事例②:自宅の一部を民泊に転用

住宅宿泊事業法に基づき届出。副業として年180日の範囲で運営、安定収益を確保。

事例③:廃業旅館を再生

加賀温泉郷の廃業旅館を購入し、全面改装。融資と補助金を活用し地域と連携。

事例④:賃貸マンション1室を簡易宿所に

金沢市中心部のマンション1室を借り、オーナー承諾を得て簡易宿所営業許可を取得。
消防設備を整え、清掃を外注。本業を続けながら副業で運営。民泊のような180日制限がなく、年間を通じて稼働。


5. 開業希望者へのメッセージ

宿泊業の申請は、

  • 不動産調査
  • 用途変更
  • 消防・保健所協議
  • 申請書類作成

と幅広い知識と経験が求められます。

金沢市でここまでワンストップで支援できる行政書士事務所は数少なく、行政書士高見裕樹事務所はその中でも実務経験と対応力に強みを持つ事務所 です。


まとめ

石川県(金沢市)で旅館業・簡易宿所・民泊を始めたい方へ。

  • 旅館業は許可制、簡易宿所もその一部で365日営業可能
  • 民泊は届出制、年間180日まで
  • 金沢市には景観条例・消防基準・用途地域など特有の制約がある
  • 申請に対応できる行政書士は限られている

👉 宿泊業申請は、数少ない専門対応が可能な 行政書士高見裕樹事務所 にぜひご相談ください。

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