
“社用車が増えたらどうする?”|複数台の車庫証明と効率的な手続き方法
1. 法人にとっての「車庫証明」の重要性
会社で新しく車を購入したとき、必ず必要になるのが**車庫証明(自動車保管場所証明書)**です。
法人でも個人と同じく、原則として車両ごとに車庫証明を取得しなければ登録できません。
特に次のようなケースでは、車庫証明の手続きが煩雑になりがちです。
- 営業車を複数台まとめて購入する
- 支店や営業所ごとに車両を配置する
- 車両の入替や増車が頻繁にある
「1台ずつ警察署に申請に行くのは大変…」と感じる経営者や総務担当の方は多いでしょう。
そこで法人が効率的に車庫証明を取得する方法を整理してみます。
2. 車庫証明とは?
車庫証明の基本
- 自動車を保有する際に「車の保管場所があること」を証明する制度
- 管轄の警察署に申請し、確認を受ける必要がある
- 自動車登録(ナンバー取得)の前提となる
法人の場合の特徴
- 使用者は「会社」
- 車庫は「事業所・営業所の所在地」または「そこから2km以内」
- 社用車1台ごとに証明書が必要
3. 法人がつまずきやすいポイント
(1) 複数台申請の手間
営業車を10台まとめて購入した場合、10台分の車庫証明申請が必要になります。
(2) 車庫スペースの不足
敷地内に駐車スペースが足りない場合は、外部駐車場を借りる必要があります。
(3) 支店・営業所ごとの管轄
営業所ごとに申請先の警察署が異なるため、拠点が複数ある会社は手間が倍増します。
(4) 契約書類の不備
外部駐車場を借りている場合、賃貸契約書や使用承諾書が必要ですが、書類不備で差し戻されるケースが多いです。
4. 法人向け車庫証明の効率的な方法
(1) 一括申請の活用
複数台をまとめて購入する場合、同じ駐車場であれば一括で申請書を提出できます。
ただし、車ごとに申請書は必要なので、正確な書類作成が欠かせません。
(2) 委任による代行
行政書士に依頼すれば、
- 書類作成
- 駐車場の配置図・所在図作成
- 警察署への提出・受領
を一括で代行してもらえます。
特に社用車が多い会社や、複数拠点がある会社にとっては大幅な効率化につながります。
(3) 駐車場契約の工夫
- 法人名義で長期契約しておくと安定的に使用可能
- 「一括貸し駐車場」を確保すれば増車にも柔軟に対応できる
(4) 書類テンプレートの整備
法人内部で使用承諾書や駐車場契約書のテンプレートを作っておくと、増車のたびにスムーズです。
5. 実際の事例
事例①:営業車を一度に10台導入したケース
金沢市の建設会社E社は、新規事業のために営業車10台を同時に購入。
→ 行政書士に依頼し、一括で車庫証明を取得。陸運局での登録もスムーズに完了。
事例②:複数の支店を持つ物流会社
白山市と小松市に営業所を構える物流会社F社。
→ 各警察署に個別申請が必要だったが、行政書士が代行し、書類不備ゼロで短期間に登録完了。
6. 行政書士に依頼するメリット
- 複数台の車庫証明を効率的に処理できる
- 配置図や所在図の作成を任せられる
- 支店・営業所ごとに必要な警察署への対応を代行
- 車の購入から登録・出張封印までワンストップで対応可能
7. まとめ
- 法人の社用車でも車庫証明は必須
- 複数台や複数拠点では手続きが煩雑になりがち
- 一括申請や行政書士の代行で大幅に効率化できる
- 車庫契約や書類テンプレート整備もポイント
社用車が増える企業こそ、車庫証明の仕組みを理解し、効率的に手続きを進めることが大切です。
✅お問い合わせ
法人の車庫証明や複数台登録のご相談は「行政書士高見裕樹事務所」へ。
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