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店舗前に看板やテラスを置くなら要注意!道路使用許可と占用許可の違いを解説

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“店前に看板やテラスを置きたい”は要注意|道路使用許可と占用許可の実務


1. 店舗前スペースを活用したい人が増えている背景

飲食店や美容室を経営する際、

  • 店舗前に立て看板を出したい
  • テラス席を作って開放感を演出したい
  • メニュー表や装飾を歩道に置きたい

と考える方は少なくありません。

特にコロナ禍以降は「オープンエアで安心感を与えたい」「集客のために視認性を高めたい」という理由で、歩道や道路を活用したいニーズが増えています。

しかし、公道(道路)は誰のものでもなく、国や自治体の管理下にある公共物です。
無断で使用すると「道路交通法違反」や「道路法違反」に問われることもあり、最悪の場合は撤去命令や罰則を受けることになります。

そこで必要になるのが、道路使用許可道路占用許可です。


2. 道路使用許可と道路占用許可の違い

一見似ている2つの制度ですが、所管法令も管轄も異なります。

道路使用許可(道路交通法)

  • 管轄:警察署(公安委員会)
  • 根拠:道路交通法第77条
  • 内容:通行や交通に影響を与える行為をする際に必要
  • 例:祭りでの屋台出店、工事による車線規制、イベントでの一時的な利用

道路占用許可(道路法)

  • 管轄:道路管理者(国土交通省・県・市町村)
  • 根拠:道路法第32条
  • 内容:継続的に道路を独占的に使用する際に必要
  • 例:電柱・水道管・看板・歩道に設置するテラス席

つまり、

  • 一時的な利用 → 道路使用許可
  • 継続的な設置 → 道路占用許可

と理解するとわかりやすいです。


3. 店舗運営で必要になる典型例

(1) 看板を店前に置きたい場合

  • 歩道上に置く場合は道路占用許可が必要
  • 看板の大きさや設置位置に制限あり
  • 無許可で設置すると撤去命令+罰則の対象に

(2) テラス席を設けたい場合

  • 歩道を使って椅子やテーブルを設置するには道路占用許可
  • 併せて消防法・建築基準法にも配慮が必要
  • 通行の妨げにならないかが審査のポイント

(3) 期間限定のイベント出店

  • 夏祭り・マルシェなど一時的な利用 → 道路使用許可(警察)
  • イベント主催者がまとめて申請するケースも多い

4. 許可を取らずに使うリスク

実際に「小さな看板くらいなら大丈夫だろう」と思って無断で置いている店舗もあります。
しかし、無許可で道路を使うと次のようなリスクがあります。

  • 道路交通法違反 → 罰則(3か月以下の懲役または5万円以下の罰金)
  • 道路法違反 → 占用物件の撤去命令+罰金
  • 周辺住民や通行人からの苦情で行政指導を受ける
  • 事故発生時の損害賠償リスク

店舗イメージを守るためにも、正しく手続きを踏んでおくことが重要です。


5. 許可取得の流れ

道路占用許可(店舗前の看板・テラス席など)

  1. 管轄の市町村役場や県の土木事務所に相談
  2. 設置計画図・位置図を提出
  3. 管理者による審査
  4. 占用料の納付(年額)
  5. 許可証交付 → 設置可能

道路使用許可(一時利用)

  1. 所轄警察署に申請書を提出(行為予定日の5日前程度)
  2. 設置計画・交通規制図の提出
  3. 許可証交付 → イベント当日に利用可能

6. 実際の相談事例

事例①:カフェの立て看板

金沢市のカフェオーナーが歩道に立て看板を設置したいと相談。
道路占用許可を取得し、サイズを規定内に収めることで正式に設置可能に。

事例②:美容室のテラス活用

白山市の美容室が、カット待ち用にベンチを歩道に設置したいと希望。
占用許可+通行人の安全確保の条件付きで許可を得て実現。


7. 行政書士に依頼するメリット

  • 道路使用と占用、どちらが必要かを判断できる
  • 申請書・図面の作成を代行
  • 警察署・市町村との調整をスムーズに進められる
  • 飲食店営業許可や風俗営業許可など、店舗運営に必要な他の許認可もワンストップで対応可能

8. まとめ

  • 店舗前に看板やテラスを置く場合は、道路使用許可・道路占用許可が必要
  • 無断設置は撤去や罰則のリスクがある
  • 一時利用は「道路使用」、継続利用は「道路占用」
  • 専門家に依頼すればスムーズに手続き可能

「ちょっとした看板くらい」と思わず、事前にきちんと手続きを取ることが、店舗運営の安心につながります。


✅お問い合わせ

店舗運営での道路使用許可・道路占用許可のご相談は「行政書士高見裕樹事務所」へ。
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