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古民家を宿にしたい!旅館業許可とリノベーションの流れ|石川県対応

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古民家を宿にしたい!|旅館業許可とリノベーションの実務


1. 古民家を宿に活用する魅力

「空き家をどうするか」という問題は、北陸地方でも大きなテーマになっています。特に石川県や金沢市では、歴史ある街並みに古民家が多く残っており、そのままでは使いづらいけれど「観光資源」としては大きな価値を持つ物件が数多く存在します。

古民家を宿にすることで得られる魅力は次のとおりです。

  • 観光需要への対応
     インバウンド観光や国内旅行で「その土地らしい体験」を求める人は増えています。金沢の町家や能登の古民家に宿泊できる体験は、ホテルやビジネス旅館では味わえません。
  • 地域資源の活用
     放置されれば老朽化が進む古民家を、宿泊施設として再生すれば地域経済に貢献できます。空き家対策としても有効です。
  • 不動産投資の新しい選択肢
     アパート経営や駐車場活用と比べても、宿泊業は収益性が高いケースがあります。特に北陸は観光資源が豊富で、外国人観光客にも人気があります。

つまり古民家を宿に変えることは、文化的価値と経済的価値を同時に高める手段だといえます。


2. 古民家を宿にするには「旅館業許可」が必須

古民家を宿泊施設にするには、旅館業法に基づく「旅館業許可」を取得する必要があります。

旅館業法とは?

  • 宿泊料を受け取って人を泊める行為は原則として旅館業に該当
  • 民泊(住宅宿泊事業法)との違いは営業日数の制限や営業形態
  • 古民家を本格的に宿にするなら「旅館業(簡易宿所)」が基本

金沢市の場合の注意点

  • 金沢市では条例で「看板掲示期間」が定められています。
  • 許可を取得する前に、営業予定の建物に看板を掲示して1〜2か月住民への周知を行う必要があります。
  • このため、許可取得には余裕を持ったスケジュールが不可欠です。

3. 許可取得のために必要な要件

古民家を宿に変えるには、単にリフォームするだけでは不十分です。法令や基準を満たすことが求められます。

建築基準法・用途地域

  • 住宅地でも「用途地域」によっては宿泊施設が不可
  • 第一種低層住居専用地域などは基本的にNG
  • 用途変更が必要な場合は建築確認申請が必要

消防法

  • 火災報知器・誘導灯・消火器の設置は原則必須
  • 間取りや延床面積によっては、スプリンクラーや自動火災報知設備が求められるケースも
  • 消防署との事前協議が不可欠

衛生設備

  • トイレや浴室の数・配置
  • 宿泊者数に応じた洗面・換気・採光の確保
  • 古民家特有の「暗さ」「湿気」を改善する工夫も必要

4. 古民家リノベーションの実務

古民家を宿泊施設に変えるとき、リフォーム工事には次のような課題があります。

  1. 耐震補強
     古民家は築50年以上の物件も多く、耐震性に不安があります。宿泊施設とする以上、一定の耐震基準を満たす必要があります。
  2. 段差解消・バリアフリー
     段差が多く、現代の宿泊客には不便。特に外国人観光客や高齢者対応のために段差解消工事が必要です。
  3. 水回りの刷新
     配管やトイレは古く、全面交換が必要なことが多いです。
  4. 快適性とデザイン性の両立
     梁や土間、蔵など古民家ならではの趣を活かしながら、現代的な快適さを加えるのがポイントです。

例えば、土間をロビー風にリノベーションしたり、蔵を客室に改装したりすることで「非日常性」を演出できます。


5. 行政書士 × 不動産 × 工事のワンストップ対応

古民家を宿にするプロジェクトは、多くの専門分野にまたがります。

  • 行政書士高見裕樹事務所
     旅館業許可の申請、事前調査、行政・消防協議をサポート
  • ふちどり不動産
     古民家の物件探し、売買、賃貸契約のサポート
  • Kプランニング
     リフォーム・改修工事を自社施工可能

このように「物件探し → 許可申請 → 改修工事」を一体で対応できる体制があるのは、当事務所の大きな強みです。

他の行政書士事務所では「申請」しか対応できないケースが多いですが、当事務所なら 不動産と工事までワンストップで進められます。


6. 実務の流れ(モデルケース)

古民家を宿泊施設にする際の流れをモデルケースでご紹介します。

  1. 物件の現地調査
     用途地域・建築基準・老朽化の程度を確認
  2. 許可取得の可否判断
     行政・消防と事前協議し、許可が取れるか見極め
  3. 改修工事の設計・施工
     耐震・水回り・消防設備を整備し、宿泊施設仕様にリフォーム
  4. 旅館業許可申請
     行政書士が図面や書類を整えて申請 → 検査 → 許可証交付
  5. 開業後の運営サポート
     看板掲示、変更届出、追加の消防点検なども継続支援

7. まとめ

古民家を宿にするには、次の3つが不可欠です。

  1. 物件選び(用途地域・構造確認)
  2. 許可申請(旅館業法・消防法対応)
  3. 改修工事(耐震・水回り・快適性)

この3つを一体で進められる体制があれば、スムーズに開業できます。

石川県・富山県・福井県で「古民家を宿にしたい」とお考えの方は、ぜひ行政書士高見裕樹事務所にご相談ください。


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