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外国人を正社員で雇いたい企業様へ|技人国ビザ取得の要件と申請の流れ

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外国人を正社員で雇いたい企業様へ|技人国ビザ取得の要件と申請の流れ


1. なぜ今、北陸の企業に外国人雇用が必要なのか

日本全体で人手不足が問題になっていますが、北陸地域においても状況は同じです。特に 建設業・製造業・IT分野・サービス業 では、若年層の人口減少と人材流出の影響を強く受けています。

「求人を出しても日本人の応募が集まらない」
「即戦力となる専門人材が確保できない」

こうした課題を解決するために、外国人材の雇用を検討する企業が増えているのです。

しかし、外国人を雇用する際には必ず 在留資格(ビザ) が関わります。正社員として採用したい場合、多くのケースで必要になるのが 技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ) です。

このビザがなければ、採用した外国人は日本で働くことができません。つまり企業が外国人を雇用するためには、技人国ビザの仕組みを理解し、適切に申請することが最初のハードル なのです。


2. 技人国ビザとは?|対象業務の基本

技人国ビザは、外国人が日本で 専門的な知識やスキルを活かして働くための在留資格 です。大きく3つの分野に分かれています。

  1. 技術分野
     システムエンジニア、プログラマー、機械設計者、研究者など。理系の知識や技術を活かす職種。
  2. 人文知識分野
     経理、人事、総務、マーケティング、法務など。文系の知識を必要とするオフィスワーク。
  3. 国際業務分野
     通訳、翻訳、海外営業、外国語教育など。語学力や異文化理解を活かす職種。

一方で、単純労働(工場ライン、清掃、飲食店ホールなど) は技人国ビザでは認められません。ここを誤解すると不許可になるため、業務内容の整理が極めて重要です。


3. 技人国ビザ取得の要件(企業が理解すべきポイント)

技人国ビザを取得するためには、外国人本人と企業側の両方が一定の要件を満たす必要があります。

(1)外国人本人の要件

  • 学歴要件:大学卒業または専門学校卒業。専攻分野と従事予定業務の関連性が求められる。
  • 職歴要件:学歴が不足する場合、同分野で10年以上の実務経験が必要。
  • 専門性:業務が高度な知識やスキルを必要としていること。

(2)企業側の要件

  • 雇用契約:正式な雇用契約を結んでいること。契約書に業務内容・給与・勤務条件を明記。
  • 給与水準:日本人と同等以上の給与を支払うこと。安すぎる給与は不許可の原因。
  • 事業の安定性:会社の経営が健全であることを示す必要があり、決算書や事業計画書を提出。

これらの要件を満たして初めて、技人国ビザは許可されます。


4. 申請の流れ(初めての企業でもわかるステップ)

外国人を初めて採用する企業にとって、ビザ申請は難しく感じるかもしれません。ここでは一般的な流れを整理します。

ステップ1:事前確認

  • 候補者が要件を満たすか(学歴・職歴・業務内容)をチェック。
  • 企業の経営状況や雇用条件を整える。

ステップ2:書類準備

  • 雇用契約書
  • 会社概要(登記事項証明書、パンフレットなど)
  • 直近の決算書類
  • 外国人本人の卒業証明書や職歴証明書

ステップ3:入管への申請

  • 管轄の入管(石川県の場合は金沢出入国在留管理局)へ申請。
  • 「在留資格認定証明書交付申請」または「在留資格変更申請」を行う。

ステップ4:審査・許可

  • 通常、審査には1〜3か月程度。
  • 許可されれば在留カードが交付され、就労が可能になる。

この流れの中で特に大切なのは 事前準備と書類の整備 です。


5. よくあるつまずきポイント

申請手続きの中で、企業がつまずきやすいポイントを挙げます。

  • 学歴・職歴と業務内容の不一致
     例:観光学部卒業の人を、ITエンジニアとして採用しようとする。
  • 給与が低すぎる
     最低賃金に近い水準では「日本人と同等」とみなされない可能性がある。
  • 会社資料の不足
     会社案内や決算書がないと「事業の実態が不明」と判断される。
  • 書類の不備や記載ミス
     入管は細かい点まで審査するため、些細な不備でも不許可になることがある。

これらはすべて、行政書士に相談すれば事前に回避できます。


6. 行政書士に依頼するメリット

「自社でやればコストを抑えられるのでは?」と思うかもしれませんが、ビザ申請は専門性が高く、失敗すると再申請に大きな時間と労力がかかります。

行政書士に依頼することで次のメリットがあります。

  1. 事前診断で採用スケジュールを守れる
     候補者や条件が要件を満たすか確認。
  2. 書類整備を丸ごと任せられる
     雇用契約書・会社案内・事業計画などを申請用に整える。
  3. 不許可リスクを減らせる
     入管対応を代理し、審査基準を踏まえた適切な申請が可能。

採用活動はスピードが命。行政書士に依頼することで、安心して外国人雇用を進められます。


7. 行政書士高見裕樹事務所の特徴

当事務所は石川県を拠点に、北陸三県で多くの許認可業務をサポートしています。建設業許可、旅館業許可、風俗営業許可など、行政対応が複雑な案件を数多く扱ってきました。

この経験を活かし、外国人雇用サポートにおいても次のような強みを持っています。

  • 金沢入管での実務経験が豊富
  • 建設業や飲食業など、外国人雇用の多い業界に精通
  • 「面倒な手続きを丸ごと任せられる存在」として一括対応
  • 更新・永住申請まで長期的にサポート可能

「来るもの拒まず」「粘り強く本気で付き合う」という姿勢で、外国人雇用に関するあらゆる課題に対応します。


8. まとめ|外国人雇用は事前準備が成功のカギ

外国人を雇用したいと考える企業にとって、最も大切なのは 事前準備 です。

候補者の学歴・職歴の確認、会社の体制整備、給与設定、必要書類の準備…。これらをきちんと整えれば、技人国ビザの取得はスムーズに進みます。

行政書士高見裕樹事務所では、北陸三県で外国人採用を進めたい企業様を全力でサポートいたします。

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そんな企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

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