
建設業許可と決算変更届|毎年必要な「事業年度終了報告」とは?
はじめに
建設業許可を取得した後に「更新まで5年あるから安心」と思っていませんか?
実は、建設業許可を持つ業者には、毎年必ず提出しなければならない書類 があります。それが「決算変更届(事業年度終了報告)」です。
提出を怠ると更新ができず、最悪の場合「許可の失効」につながるリスクも…。
本記事では、決算変更届の基本から、提出を忘れた場合の影響、行政書士に依頼するメリットまで解説します。
決算変更届とは?
正式名称は 事業年度終了報告書。
建設業法第11条に基づき、建設業許可業者は毎事業年度ごとに、事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります。
提出先
- 石川県内業者 → 石川県庁 建設業課
- 金沢市など一部政令市に営業所がある場合は市役所の担当課
提出書類の例
- 決算報告書(貸借対照表・損益計算書など)
- 事業年度終了報告書(様式第22号)
- 工事経歴書
- 使用人数の報告書
- 直前3年の工事施工金額
👉 会社規模にかかわらず、毎年提出が必要です。
提出を忘れたらどうなる?
- 更新ができない
更新時に直近5年分の決算変更届の提出を確認されます。未提出があると更新不可。 - 許可の取消リスク
提出義務違反が続けば、監督処分として取消しもあり得ます。 - 取引先からの信用低下
公共工事の入札や元請からの信用調査で「未提出」が判明することも。
👉 「出さなくても今は困らない」では済まされず、確実な提出が必要です。
行政書士に依頼するメリット
- 毎年の決算変更届を代行提出
- 工事経歴書のまとめ方や記載区分を正確に処理
- 税理士の決算書データを基にスムーズに作成
- 更新申請や業種追加の際にスムーズに連携
- 元請や金融機関への信用力向上につながる
行政書士高見裕樹事務所では、決算変更届の代行提出と、更新・業種追加の長期サポート を一括対応しています。
「毎年忘れがち…」という方は年間顧問契約も可能です。
実務上の注意点
- 決算期から4か月以内が提出期限
- 税務申告と同じタイミングで処理すると効率的
- 工事経歴書は「工種ごと」に正しく区分する必要あり
- 新規許可取得直後でも、最初の決算が終われば提出義務が発生
まとめ
- 建設業許可は5年ごとに更新
- しかし、その間に 毎年「決算変更届」を提出しないと更新できない
- 未提出は信用問題にも直結
👉 行政書士高見裕樹事務所では、建設業許可の更新や業種追加とあわせて、決算変更届の提出もワンストップでサポートします。
お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
電話:076-203-9314
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