
建設業許可(新規・更新・業種追加)のすべて|石川県での申請ポイントと注意点
はじめに
建設業を営む方にとって欠かせないのが「建設業許可」です。
「これから会社を立ち上げて許可を取りたい」
「そろそろ更新の時期だけど忘れていないか不安」
「新しく専門工事を増やしたいから業種追加を考えている」
といったご相談は非常に多く寄せられます。
本記事では、建設業許可の 新規取得・更新・業種追加 に分けて、基本から申請の流れまでをわかりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは、建設工事を請け負う際に一定の規模を超える場合に必要となる許可です。
許可が必要となる基準
- 500万円以上の工事(建築一式は1,500万円以上、または延床面積150㎡以上の木造住宅工事)
- 上記未満でも「公共工事を請け負う場合」や元請として信頼を得るために取得するケースが多い
👉 許可を持っていないと、請負える工事の幅が制限され、取引先からの信用にも影響します。
建設業許可の種類
- 大臣許可:2つ以上の都道府県で営業所を持つ場合
- 知事許可:1つの都道府県内に営業所を持つ場合
さらに 特定建設業許可 と 一般建設業許可 に分かれます。
- 特定 … 下請契約金額が4,000万円以上となる工事を発注する場合
- 一般 … それ以外の場合
新規許可取得
必要な要件
- 経営業務の管理責任者(経管) の設置
過去に建設業の経営経験を持つ者が必要 - 専任技術者の配置
1級・2級施工管理技士や実務経験10年以上など - 財産的要件
自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 - 欠格要件に該当しないこと
手続きの流れ
- 必要書類の収集(決算書、資格証明、登記事項証明書など)
- 申請書作成・提出(石川県庁 建設業課)
- 審査期間:約1〜2か月
- 許可証交付 → 営業開始
更新申請
建設業許可の有効期間は 5年間。
更新を忘れると「失効」となり、再度新規申請からやり直し となってしまいます。
更新での注意点
- 決算変更届(事業年度終了報告)を毎年提出しているか
- 経管・専任技術者の在籍状況に変動がないか
- 役員や株主に欠格要件該当者がいないか
👉 更新申請は有効期限の3か月前から受付可能。
余裕をもって準備することが大切です。
業種追加
「土木一式だけ持っているが、とび・土工工事業も追加したい」
「建築一式に加えて電気工事業を追加したい」
このように事業の幅を広げる際には 業種追加申請 が必要です。
業種追加の要件
- 新しく追加する業種にも 専任技術者の配置 が必須
- 決算変更届がきちんと提出されていること
- 更新時期と業種追加を同時に進めることも可能
👉 追加する業種に対応できる資格者がいるかが最大のポイントです。
行政書士に依頼するメリット
- 新規・更新・業種追加を トータルでサポート
- 経管・専任技術者の要件を満たすか事前に診断
- 書類の作成や決算変更届の提出を代行
- 不動産会社・リフォーム会社と連携し、開業パッケージも提供
- 「物件探し+許可取得+内装工事」をワンストップで支援
行政書士高見裕樹事務所では、石川県を中心に北陸三県で建設業許可申請の実績があり、複雑なケースや急ぎの案件にも柔軟に対応可能です。
まとめ
建設業許可は「取りたい時にすぐ取れる」ものではなく、要件確認から申請準備まで時間がかかります。
- 初めての方は「新規許可取得」
- 既に持っている方は「更新」忘れに注意
- 事業拡大を考える方は「業種追加」
それぞれの状況に応じて最適な対応を行うことが、建設業経営の安定につながります。
👉 建設業許可のご相談は、石川県金沢市の 行政書士高見裕樹事務所 まで。
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/