
解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可|解体業で必須となる2つの許可
はじめに
近年、中古住宅の再生や空き家の解体が増える中で、需要が高まっているのが「解体工事業」です。
しかし、解体業を始めるためには 「解体工事業登録」または建設業許可(解体工事業種)」と「産業廃棄物収集運搬業許可」 の両方が必要となる場合が多くあります。
本記事では、解体業を始めたい方に向けて、必要な許可の整理と取得の流れをわかりやすく解説します。
解体工事業登録とは?
解体工事業登録は、建設業法改正(平成28年)により創設された制度です。
- 500万円未満の解体工事を請け負う場合でも登録が必須
- 石川県内で解体業を行うなら、石川県知事への登録が必要
- 500万円以上の工事を行う場合は「建設業許可(解体工事業)」が必要
👉 つまり「小規模解体なら登録」「大規模解体なら建設業許可」がルールです。
産業廃棄物収集運搬業許可とは?
解体工事では必ず廃材(木材、コンクリートがら、金属くず等)が発生します。
この廃棄物を処分場へ運搬するには、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
- 自社で運搬 → 許可が必要
- 専門業者に委託 → 許可不要
👉 実務上は「解体業者自身が産廃許可を持つ」か「産廃業者と連携する」か、どちらかが必要となります。
解体業に必要な2つの許可
- 解体工事業登録(または建設業許可)
工事を請け負うための許可 - 産業廃棄物収集運搬業許可
発生した廃材を運搬するための許可
この2つが揃っていないと、適法に工事を行うことができません。
許可取得の流れ
① 解体工事業登録(石川県の場合)
- 経営業務管理責任者の設置
- 技術管理者(施工管理技士、解体工事施工技士など)の確保
- 登録書類の作成・提出
👉 審査期間:約1〜2か月
② 産業廃棄物収集運搬業許可(石川県の場合)
- 講習会受講(役員等)
- 損害賠償保険加入
- 車両・駐車場の準備
- 申請書作成・提出
👉 審査期間:約2〜3か月
実務上の注意点
- どちらの許可も有効期間は5年 → 更新忘れに注意
- 廃棄物はマニフェスト(産業廃棄物管理票)で管理 → 不適正処理は厳罰対象
- 県をまたいで運搬するなら各県で許可が必要 → 北陸三県(石川・富山・福井)で事業するなら複数申請が必要
- 解体工事業登録と産廃許可の取得時期をそろえるのが効率的
行政書士に依頼するメリット
- 解体工事業登録と産廃許可を 同時進行で申請可能
- 技術者資格や経営要件の確認から丁寧にサポート
- 車両・駐車場契約、損害賠償保険の準備までフォロー
- 建設業許可・宅建業免許など関連許可をまとめて申請可能
当事務所は建設業許可・解体工事業登録・産廃許可を一括で対応できるため、**「解体業を始めたい方がスムーズにスタートできる」**体制を整えています。
まとめ
解体業を始めるには、解体工事業登録(または建設業許可)+産業廃棄物収集運搬業許可がセットで必要になるのが実務の基本です。
「工事を請け負える」だけではなく、「廃棄物を適法に処理できる」体制を整えてこそ、信頼される解体業者として事業を進められます。
👉 行政書士高見裕樹事務所では、解体工事業登録と産業廃棄物収集運搬業許可の同時申請をフルサポートしています。
お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/