
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには?|石川県での申請ポイントと注意点
はじめに
建設業や解体業を営む方、あるいは不動産業で残置物処理を行う方にとって避けて通れないのが「産業廃棄物収集運搬業許可」です。
「建設業許可は取ったけど、廃棄物を運ぶときに別の許可がいるなんて知らなかった…」という声も少なくありません。
本記事では、産業廃棄物収集運搬業許可の基本から、申請の流れや実務上の注意点までをわかりやすく解説します。
許可が必要となるケース
産業廃棄物収集運搬業許可は、他人から委託を受けて廃棄物を収集・運搬する場合に必要となります。
代表的なケース
- 建設現場で発生したコンクリートがら、廃木材などを運搬する場合
- 解体業で出た廃棄物を処分場へ運搬する場合
- 不動産売却に伴い残置物を回収・運搬する場合
※「自社で出した廃棄物を自社で運ぶだけ」の場合は許可不要です。
一般廃棄物と産業廃棄物の違い
- 一般廃棄物:家庭から出るゴミ、事業系一般廃棄物(紙ごみなど)
- 産業廃棄物:建設廃材、廃プラスチック、金属くず、ガラスくず、汚泥など
特に建設業では産業廃棄物の占める割合が大きいため、許可を持たないと適法に処理できません。
許可の種類
- 積替え・保管なし … 単に排出元から処分場へ直接運搬する場合
- 積替え・保管あり … 中間的に一時保管する施設を設ける場合(より厳しい基準)
通常の建設業者・不動産業者は「積替え・保管なし」での許可を取得することが多いです。
許可取得の流れ
- 事前相談(県庁または市町村の環境部局)
どの範囲で許可が必要か確認します。 - 講習会の受講(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター)
代表者または役員が必ず受講。修了証が必要。 - 必要書類の収集・作成
定款・登記事項証明書・車検証・駐車場契約書・損害賠償保険証明書など多数。 - 申請書提出(石川県の場合:県庁 環境部)
書類審査後、補正・追加資料を求められることも。 - 審査期間(約2~3か月)
問題なければ許可証交付。
許可の有効期間と更新
- 許可は 5年間有効
- 更新を忘れると新規申請からやり直しになるため注意が必要です
- 決算変更届のように「毎年必要な手続き」はありませんが、保険の有効期間切れや車両入替の際に届出が必要です
よくある注意点
- 許可の有効区域が限定される
運搬先が複数の県にまたがる場合、それぞれの県で許可が必要。 - 保険加入が必須
廃棄物運搬中の事故に備えて「運搬に係る損害賠償能力の証明」が必要。 - 車両と駐車場が確保できていないと申請できない
申請前に必ず準備を整える必要あり。
行政書士に依頼するメリット
- 講習会受講から申請書作成までトータルサポート
- 車両・駐車場契約のチェックや必要書類の収集を代行
- 建設業許可や解体業登録など「関連許可」との一括申請が可能
- 不動産業・リフォーム業と連携し、残置物処理から不動産売却までワンストップ対応
当事務所は建設業・不動産・リフォームの実務も手がけているため、**「許可を取るだけでなく、その後どう活用するか」**まで見据えてサポートします。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は、建設業や不動産業と密接に関わる重要な許可です。
「知らなかった」では済まされない場面も多いため、早めの準備と正確な申請が成功のカギとなります。
👉 行政書士高見裕樹事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請を全面的にサポートしています。
お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
電話:076-203-9314
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