
飲食店営業許可と酒類販売免許の違い|店内提供と販売で何が変わる?
はじめに
「飲食店でお酒を出すのに酒類販売免許は必要ですか?」
この質問は非常に多く寄せられます。実は、お客様が店内で飲むお酒と、持ち帰りや通販で販売するお酒では、必要な許可が異なります。
本記事では、飲食店営業許可と酒類販売免許の違いを整理し、飲食店経営者が陥りやすい誤解を解消します。
店内でお酒を提供する場合
- 居酒屋、スナック、レストランなどで お客様にその場で飲ませる場合
👉 必要なのは「飲食店営業許可」のみ
👉 酒類販売免許は不要
つまり、店内で飲む分については「販売」ではなく「提供」とみなされます。
ただし、営業許可申請時に「酒類を提供する飲食店」としての設備要件(厨房・手洗い場など)を満たす必要があります。
持ち帰り用に販売する場合
- ビールや日本酒を「お土産用」「テイクアウト用」として販売する場合
👉 酒類販売免許が必須
例:
- 居酒屋で「生ビール1杯」を提供 → 飲食店営業許可だけでOK
- 居酒屋で「瓶ビール1本」を持ち帰り販売 → 酒類販売免許が必要
通信販売する場合
- 自店のECサイトやモールで酒類を販売する場合
👉 「通信販売酒類小売業免許」が必要
👉 特に未成年者防止策や表示義務が厳格に求められる
飲食店が「余った在庫をネットで売ろう」と考えるケースもありますが、無免許販売は酒税法違反となります。注意が必要です。
よくある誤解と落とし穴
- 「飲食店営業許可があるから全部OK」と勘違い
→ 店内提供と販売は別物。持ち帰り販売・通販は免許必須。 - 店舗を持たずネット販売だけしたい
→ 店舗不要でも「販売所の設定」と「倉庫の確保」が必要。 - 酒類販売管理者講習を忘れている
→ 販売開始前に選任必須。3年ごとに講習受講が必要。
行政書士に依頼するメリット
- 飲食店営業許可と酒類販売免許を ワンストップで申請可能
- 「店舗での提供」と「販売」を組み合わせた複合業態にも対応
- 税務署・保健所との事前相談からサポート
- 不動産契約・改装工事・事業計画書まで一括支援
当事務所は不動産会社「ふちどり不動産」とリフォーム会社「Kプランニング」を併設しているため、物件探し→内装工事→許可取得まで一気通貫で対応可能です。
まとめ
- 店内で飲ませるだけ → 飲食店営業許可で足りる
- 持ち帰り販売・ネット販売 → 酒類販売免許が必要
境目を理解せずに営業すると「無免許販売」とみなされるリスクがあります。
飲食店を始めたい方も、追加でお酒の販売を考えている方も、ぜひ一度専門家にご相談ください。
👉 行政書士高見裕樹事務所では、飲食店営業許可と酒類販売免許の両方に対応しています。
お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/