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酒類販売免許の取得方法|一般小売・通信販売の違いと申請の流れを徹底解説

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酒類販売免許を取得するには?|一般・通信販売の違いと申請の流れを解説

はじめに

飲食店での提供だけでなく、酒屋さんの経営やネットショップでの販売を考えている方にとって必須となるのが「酒類販売免許」です。
しかし、種類や要件が複雑で「自分に必要な免許がどれかわからない」「審査にどのくらいかかるの?」と悩まれる方が多いのも実情です。
本記事では、酒類販売免許の基本から、取得の流れ、注意点までをわかりやすく解説します。


酒類販売免許の種類

酒類販売免許には大きく分けて以下の2種類があります。

① 一般酒類小売業免許

  • 店舗で消費者に対して酒類を販売するための免許
  • いわゆる「酒屋さん」を営む場合に必要

② 通信販売酒類小売業免許

  • インターネットやカタログ等を通じて、非対面で酒類を販売するための免許
  • 近年はネットショップでの販売需要が増加し、相談が多い

※どちらも税務署が管轄し、事前に「販売の必要性」「経営の安定性」「欠格事由に該当しないか」などを審査されます。


取得の流れ

  1. 事前相談(税務署)
     必要な免許の種類や申請の可否について確認します。
  2. 必要書類の収集・作成
     住民票、履歴事項全部証明書、販売所の契約書や図面、財務資料など多数必要です。
  3. 申請書提出(税務署)
     窓口にて正式に申請を行います。
  4. 審査期間(約2~3か月)
     販売所の現地調査や経歴の確認が行われます。
  5. 免許付与・営業開始
     免許が下り次第、正式に営業を開始できます。

よくある注意点

  • 販売所の所在地が確定していないと申請できない
     テナント契約や賃貸契約を先行させる必要があります。
  • 酒類販売管理者講習の受講
     販売管理者を選任し、3年ごとの講習を受ける義務があります。
  • 欠格事由に注意
     破産者や過去に酒税法違反のある方は申請できません。
  • ネット販売は独自ルール
     未成年者への販売防止策や、商品ページに必要な表示を行う必要があります。

行政書士に依頼するメリット

酒類販売免許は、建設業許可や風俗営業許可と同様に「許可のハードルが高い」申請のひとつです。
当事務所ではこれまでの各種許認可業務の経験を活かし、次のようなサポートを行っています。

  • 税務署との事前相談の代行
  • 書類作成・収集のフルサポート
  • 不動産会社(ふちどり不動産)や工事会社(Kプランニング)との連携による物件探し・内装改修の相談
  • 開業全体を見据えた事業計画のサポート

「店舗を構えたい」「ネットショップで販売したい」いずれの場合も、スムーズな申請をお手伝いします。


まとめ

酒類販売免許は「申請してすぐ取れる」ものではなく、事前準備から2~3か月ほどの時間を要します。
早めの相談・準備が成功のカギとなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

👉 行政書士高見裕樹事務所では、酒類販売免許のご相談を随時受け付けています。
お問い合わせは「行政書士高見裕樹事務所」まで
電話:076-203-9314
お問い合わせフォーム:https://takami-gs.com/contact/

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