
“契約してからでは遅い!”|居抜き物件を借りる前に必ず確認すべき風営許可の条件【石川県対応】
「前のテナントがスナックだったから、ここでも営業できるはず」
「内装もそのまま残っているし、すぐにオープンできそう」
このように考えて居抜き物件を契約した結果、用途地域や立地規制の問題で風俗営業許可が下りなかった というトラブルが石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)でも少なくありません。
風俗営業許可は、図面や内装だけでなく、店舗の場所そのものが法律に適合しているかどうか が大前提。
つまり「借りられるか」よりも先に「営業できる場所か」を確認しなければならないのです。
本記事では、居抜き物件を契約する前に必ず確認すべき 用途地域・立地規制・近隣施設の条件・石川県での実務上の注意点 を詳しく解説します。
1. 用途地域とは?風営許可に直結する立地規制
用途地域の基礎知識
都市計画法に基づき、市街化区域には12種類の「用途地域」が定められています。
この用途地域によって、建てられる建物や営業できる業種が制限されます。
風俗営業が禁止される主な地域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域
これらのエリアでは、そもそも風俗営業が認められません。
許可が可能な地域
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 準工業地域(一部)
👉 ポイント:
「居抜き物件が商業地域内にあるかどうか」が最重要条件になります。
2. 学校・病院・図書館などの距離制限
風営法では、用途地域以外にも「保護対象施設」から一定距離を保つ必要があります。
保護対象施設の例
- 学校(小学校・中学校・高校)
- 図書館
- 病院・診療所
- 児童福祉施設
石川県での距離制限例
- 金沢市:おおむね100メートル以内に保護対象施設があると不許可
- 小松市:地域によっては150メートルを基準とするケースあり
- 白山市・野々市市・能美市:個別に警察署が判断するため、事前相談が必須
👉 距離制限は市町ごと・警察署ごとに運用差があるため注意!
3. 「居抜きだから大丈夫」は大間違い
前のテナントが風俗営業をしていたとしても、法律や条例の改正・周辺環境の変化 によって、同じ場所で再度許可が下りないことがあります。
よくあるケース
- 学校が新設され、営業不可エリアになった
- 児童福祉施設(学童クラブなど)が近隣にできた
- 用途地域が見直され、住居系地域に変更された
👉 過去に営業していた実績は保証にならない のです。
4. 石川県で実際にあった事例
金沢市
片町の居抜きスナック。以前は営業できていたが、近隣に児童施設ができたため再申請が不許可に。
小松市
商業地域だと思って契約したが、実際は準工業地域で制限があり、追加調整に時間を要した。
白山市
住宅地に近い居抜き店舗を契約。警察から「周辺環境が不適切」と判断され、許可が下りず違約金を支払うことに。
野々市市
用途地域は問題なかったが、隣に図書館があり距離制限に引っかかって不許可。
能美市
工業団地周辺での開業を検討したが、用途地域が工業専用地域で風俗営業自体が認められなかった。
5. 契約前に確認すべき5つのポイント
- 用途地域の確認
市役所の都市計画課や行政書士に依頼して調べる。 - 保護対象施設の有無
学校・病院・図書館・児童施設の位置を地図でチェック。 - 条例・運用の確認
石川県や各市町、警察署の判断基準を把握。 - 建物の登記情報
違法増築がないか確認。 - 契約書の条項
「風俗営業許可が下りなかった場合の解約条項」を盛り込む。
6. 行政書士に相談するメリット
- 用途地域や距離制限を事前調査できる
- 契約前に「営業可能かどうか」を判断
- 不動産会社や大家さんへの説明も代行
- 万一不許可のリスクがある場合、契約条件に「特約」を入れるアドバイスが可能
👉 居抜き物件はスピード感が求められるため、専門家による迅速な調査 が成功のカギになります。
7. まとめ
- 用途地域が商業地域・近隣商業地域にあるかを必ず確認
- 学校・病院・図書館など保護対象施設との距離制限に注意
- 居抜き物件だからといって必ず許可が下りるわけではない
- 石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)では、地域や警察署ごとに運用差あり
- 契約前に行政書士に相談し、リスクを回避するのがベスト
👉 行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
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