
居抜き物件を借りても“図面の再提出”は必須|風営許可でチェックされる内装ポイント【石川県対応】
居抜き物件を活用してスナックやラウンジを始めようとする際、多くの方が 「前のテナントが風俗営業許可を持っていたから、図面はそのまま使えるはず」 と考えます。
しかし実際には、図面は新たに作成・提出が必要 であり、さらに内装が風営法の基準に適合していなければ、申請は通りません。
石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)でも、図面や内装の不備による差し戻しは非常に多く、オープンが数か月遅れるケースも珍しくありません。
この記事では、居抜き物件で風俗営業許可を申請する際に押さえておくべき 図面作成のルール・内装チェックポイント・地域別の実務例 を徹底解説します。
1. なぜ居抜きでも「図面の再提出」が必要なのか?
風俗営業許可は、店舗ごとではなく経営者ごと に与えられる許可です。
したがって、たとえ前のテナントが許可を取っていても、新しい経営者が営業する場合は 図面を含めて一式を再申請 する必要があります。
よくある誤解
- 「図面は前のオーナーのものを流用できる」
- 「内装を変えていないから再提出不要」
実際は…
- 経営者が変わった時点で前の図面は効力を失う
- 警察署は現況調査を行い、現況図面と申請図面が一致するかを必ず確認
👉 図面は常に“最新の現況”を反映したものを提出する必要がある のです。
2. 風営許可で求められる図面の種類
石川県での風俗営業許可申請では、以下の図面が必要になります。
- 平面図(縮尺付き)
客室・バックヤード・トイレ・出入口・廊下などを記載 - 求積図(面積計算図)
客室部分の面積が全体の床面積の半分以上あることを示す - 照明設備配置図
照明の位置・個数・光度(ルクス)の数値を記載 - 音響設備配置図
スピーカーやカラオケ機材の位置を明示 - 客室詳細図
個室やボックス席の区切りがわかるように記載
👉 これらは手書きではなく CADソフト等で正確に作成 するのが基本です。
3. 内装チェックの重要ポイント
(1) 客室の面積比率
- 風営法上「客室部分が全体の床面積の1/2以上」であることが必要
- バックヤード・厨房・トイレが大きすぎると不適合になる
(2) 個室・パーテーションの扱い
- 仕切りが天井まで届いていると「個室」とみなされる
- 個室があると「見通し不良」と判断され、不許可になる可能性
- 対策:仕切りは 1.2m程度のパーテーション にとどめる
(3) 出入口の位置
- 客室から外部に直接出られる構造は原則NG
- 非常口は必要だが、動線を図面で明確に記載しなければならない
(4) 照明の明るさ
- 客席上で 概ね20ルクス以上 が必要
- 薄暗すぎると「風営法基準に違反」とされる
- 石川県内の警察署では、立会検査時に「照度計」で実測される
(5) 防音・音響設備
- カラオケ設備やスピーカーは図面に記載必須
- 防音対策が不十分だと、近隣からの苦情で営業停止につながる
4. 石川県で実際にあったトラブル事例
金沢市(片町)
前のスナックの図面をそのまま流用したが、内装が改修されており面積計算が合わず差し戻し。再図面作成で2か月遅延。
小松市
客席と厨房の比率が基準を満たさず、カウンターの位置を変更して再工事。追加費用が数十万円発生。
白山市
個室が完全に仕切られていたため「見通し不良」と指摘され、壁を壊してオープンスタイルに改修。
野々市市
照明のルクスが基準以下で、検査当日に不合格。急遽照明を追加し、再検査を受けることに。
能美市
スピーカーの位置が図面と異なっていたため、「図面不一致」として補正指導。再申請で開業が遅れた。
5. 居抜き物件特有のリスク
- 図面と現況のズレ(改装で変更されていることが多い)
- 消防設備の老朽化(現行基準を満たさない)
- 照明の光度不足(前オーナー時代は基準外だったケースも)
- 隠れた増築・改造(無許可工事が残っている場合あり)
👉 「居抜きだから安心」ではなく、むしろ 居抜きこそ徹底した現況調査が必要 です。
6. 行政書士に依頼するメリット
- CADでの正確な図面作成が可能
- 面積計算・光度計測など基準を踏まえて調整
- 警察署との事前相談でリスクを軽減
- 立会検査に同行し、現場での指摘を即対応
当事務所では、石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)で数多くの風俗営業許可申請に携わっており、「居抜き物件 × 図面・内装」案件の経験も豊富 です。
7. まとめ
- 居抜き物件でも図面は必ず再提出が必要
- 客室面積・個室構造・照明光度など、風営法基準を満たしていなければ不許可に
- 石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)では地域ごとに審査の傾向が異なる
- 契約前に行政書士に相談し、図面・内装を確認することが開業成功の近道
👉 行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム
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