
“前のテナントがスナックだから安心?”|居抜き物件と風俗営業許可の落とし穴【石川県対応】
スナックやラウンジを開業する際に、もっとも人気が高いのが 「居抜き物件」。
前のテナントが使っていたカウンターや椅子、厨房設備がそのまま残っているため、初期投資を抑えてすぐに営業できるのが魅力です。
しかし、風俗営業許可を取得しようとしたとき、「居抜きだから大丈夫だろう」という思い込みが大きなリスクになるケース が非常に多いのです。
実際に石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)で相談を受ける際も、「以前はスナックだったから許可がそのまま使えると思っていた」という声をよく耳にします。
本記事では、居抜き物件で風俗営業許可を申請する際の 誤解と落とし穴・実務上の注意点・地域別の事例 を徹底解説します。
1. 居抜き物件でも許可は「自動的には引き継げない」
まず大前提として知っておくべきは、風俗営業許可は「店舗」ではなく「経営者ごと」に付与される許可 だということです。
❌ よくある誤解
- 前のテナントが風俗営業許可を持っていた → そのまま営業できる
- 店舗の内装や看板を変えなければ申請不要
✅ 実際は…
- 経営者が変われば新規申請が必要
- 店舗の所有者・賃借人が変わった時点で、前の許可は失効
- 内装や面積に変更があれば、再度図面を作り直して審査を受ける必要あり
👉 ポイント
「居抜き物件=許可がそのまま使える」という考え方は完全に誤りです。
2. 居抜き物件でよくあるトラブル
(1) 図面と現況が違う
- 前の許可時の図面と、実際の内装に違いがある
- 壁を抜いた/カウンターを延長した → 面積計算が合わない
- 照明器具を替えた → 光度基準を満たさない
→ 差し戻しや再申請が必要になり、開業が数か月遅れる
(2) 用途地域が風営不可
- 金沢市中心部では営業できるエリアとできないエリアが明確に分かれている
- 白山市や野々市市では、住宅地に近いと許可が下りない場合も
- 能美市では、工業団地周辺の店舗は「用途地域外」とされるケースあり
→ 物件契約後に判明し、違約金を払って解約した事例も
(3) 前テナントの残置物で混乱
- 古い看板やカラオケ機材が残っている
- 消防設備が現行基準を満たしていない
- 防音工事が不十分で、再工事が必要に
→ 「居抜きで安い」と思ったら、結局フルリフォーム並みの費用がかかることも
3. 石川県で実際にあった事例
金沢市(片町)
居抜きスナックを契約。「以前も風営許可を取っていたから大丈夫」と思い込んでいたが、看板変更と内装改修で再申請が必要に。オープンが2か月遅延。
小松市
前テナントの図面と現況が異なり、警察から「再測量してください」と指摘。行政書士を通じて図面を修正し、再度申請することに。
白山市
住宅街近くの居抜き店舗を契約したが、用途地域で風俗営業不可のエリアと判明。違約金を支払って解約、別物件を探す羽目に。
野々市市
消防設備が古く、現行基準に合わない。結果的に数十万円の追加工事が必要となり、資金計画が狂った。
能美市
工場地帯近くのスナック居抜き物件。警察の現地調査で照明光度が不足しており、再工事を指示された。追加費用と再検査でオープンが遅れた。
4. 居抜き物件で申請する際のチェックポイント
- 用途地域の確認
契約前に必ず確認する。市役所や行政書士に依頼可能。 - 前テナントの図面入手
現況と図面に差がないかチェック。 - 消防法令の適合確認
火災報知器・誘導灯・消火器の設置状況を確認。 - 内装・設備の現況調査
カウンターの配置、個室の有無、照明の数値まで要チェック。 - 契約条件の調整
「許可が下りなかった場合の解約条項」を盛り込むと安心。
5. 行政書士に依頼するメリット
- 物件選びの段階から調査可能
- 図面作成・修正を一括で対応
- 警察署との事前協議を代行
- 検査立会いで追加指摘を防止
👉 居抜き物件は「安さ」と「早さ」が魅力ですが、調査不足で余計な出費や遅延を招くケースが多いため、最初から専門家を入れるのが安心です。
6. まとめ
- 風俗営業許可は「経営者ごと」に必要で、居抜き物件でも引き継げない
- 図面不一致・用途地域・消防設備など、居抜きならではの落とし穴がある
- 石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)では地域ごとに規制や傾向が異なる
- 契約前に用途地域・図面確認を行い、行政書士に相談するのがベスト
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