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石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)で建設業許可を取得するには?500万円未満工事の落とし穴と法人化の注意点

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“500万円未満なら不要?”|建設業許可の要否をわかりやすく解説【石川県・金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市対応】

石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市など)で建設業を営んでいる方から、よくいただくご相談があります。
それは、「うちは500万円未満の小規模工事しかしていないから、建設業許可はいらないですよね?」 というものです。

確かに建設業法では、請負金額500万円未満の工事であれば許可は不要とされています。
しかし、実務の現場では「500万円未満だから安心」とは言い切れない事情があり、特に石川県内で公共工事や大手企業と取引する際には許可が求められるケースも増えています。

本記事では、

  • 建設業許可が必要となる基準
  • 500万円未満工事に潜むリスク
  • 石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)での実例
  • 個人事業主から法人化する際の注意点
  • 許可を取得するメリットと申請の流れ

を、行政書士の立場から詳しく解説します。


建設業許可が必要となる条件とは?

基本的なルール(全国共通)

  1. 建築一式工事以外の工事
     1件の工事の請負代金が 500万円以上(税込) の場合に許可が必要。
  2. 建築一式工事(建物全体を請け負う工事)
     1件の工事の請負代金が 1,500万円以上(税込)
     または 延べ面積150㎡以上の木造住宅工事 の場合に許可が必要。

石川県での実務上の特徴

  • 金沢市 … 都市部の住宅密集地。新築・リフォームの需要が高く、許可の有無を取引先から確認されることが多い。
  • 小松市 … 工場や倉庫建築が多く、500万円を超える工事に発展するケースが多い。
  • 白山市 … 開発や造成工事が盛んで、公共工事と関連する現場も多い。
  • 野々市市 … 若い世代の住宅建築・リフォーム需要が旺盛。元請業者が許可を求める傾向あり。
  • 能美市 … 工業団地や郊外住宅地での工事が増加中。大手企業と取引する場合、ほぼ必須で許可を求められる。

「500万円未満なら不要」でも落とし穴が!

1. 分割契約の誤解

例:能美市で「600万円の工事を300万円×2回に分けた契約」
→ 実態が一体の工事と見なされ、許可が必要。

2. 下請として呼ばれるときの条件

白山市の現場で、元請が「許可のない下請とは契約しない」と明言。
→ 許可を持っていないため受注機会を逃した事例も。

3. 銀行融資・補助金のハードル

金沢市・野々市市の事業者から「融資相談の際、許可の有無を金融機関から指摘された」という相談あり。

4. 信用力の差

許可を持っている業者は「信頼性が高い」と評価される。許可なしの業者との差は年々拡大中。


個人事業主から法人化したときの注意点

よくある誤解

「個人で建設業許可を持っているから、法人を作ってもそのまま使えるだろう」
使えません!
法人を設立した場合は、法人として新たに建設業許可を取得する必要 があります。

法人許可取得に必要な要件

  • 経営業務管理責任者(経管)の実務経験
  • 専任技術者の資格(1級・2級施工管理技士など)
  • 資本金500万円以上(または自己資本500万円以上)

石川県内での実例

  • 金沢市 … 個人事業主が法人化。許可の引継ぎ不可を知らず、融資の際に銀行から指摘を受けて再申請。
  • 能美市 … 法人化に伴い、新規許可取得。経管要件の証明で過去の工事経歴書を整理し直す必要があった。

許可を取得するメリット【石川県での実感】

信用力の向上

  • 金沢市 … 公共工事の入札に参加できる。
  • 小松市 … 大手建設会社との取引がスムーズに。
  • 野々市市 … 住宅メーカーからの下請依頼が増えた。
  • 能美市 … 工業団地の大規模改修工事で受注機会拡大。

事業の成長に直結

  • 500万円以上の案件を請けられる → 売上拡大
  • 複数業種の追加許可で受注範囲が広がる
  • 銀行融資・補助金で優位に立てる

許可取得の流れ(石川県の場合)

  1. 要件確認
     経管・専任技術者・資本金などのチェック。
  2. 書類収集
     住民票、登記事項証明書、経歴証明書など。
  3. 申請書作成
     工事経歴、役員一覧、財務資料を整える。
  4. 石川県庁に申請
     本店所在地に応じて提出。金沢市に本店がある場合は県庁窓口。
  5. 審査期間
     約1〜2か月。補正指摘があれば追加対応。
  6. 許可証交付

能美市・小松市・白山市・野々市市に本社がある場合も、申請窓口は石川県庁となります。


行政書士に依頼するメリット

建設業許可は「自分でもできる」と思われがちですが、実際には 専門知識と大量の書類整理 が必要です。

  • 経営業務管理責任者の経験年数の証明
  • 専任技術者の資格証明
  • 財務諸表の作成・決算変更届との連動

これらを正確に整えるのは大変で、差し戻しや不許可リスクもあります。

当事務所では、石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)を中心に、

  • 新規許可申請
  • 法人化に伴う再申請
  • 決算変更届や更新サポート
    までワンストップで対応可能です。

さらに、不動産部門(ふちどり不動産)・建設工事部門(株式会社Kプランニング)と連携し、物件探しから許可申請、改装工事まで一括サポート を実現しています。


まとめ

  • 建設業許可は「500万円以上の工事」で必要。
  • 500万円未満でも、分割契約・元請要件・融資審査で許可が必要な場面は多い。
  • 個人から法人への引継ぎはできず、新規許可が必要。
  • 石川県(金沢市・小松市・白山市・野々市市・能美市)では、許可が信用力や受注機会に直結する。

「自分のケースでは許可が必要なのか?」 と迷ったら、ぜひ専門家にご相談ください。


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