
民泊と簡易宿所は何が違うの?|許可・届出・営業日数制限の基礎知識【完全版】
はじめに
「民泊」と聞くと「届出だけで簡単に始められる」と思っている方が少なくありません。
しかし、実際には営業形態によって届出だけで足りる場合と、営業許可が必要な場合があります。
特に、旅館業法の「簡易宿所営業」は、民泊とよく混同されますが、法律・営業日数・手続きの内容が大きく異なります。
この記事では、民泊(住宅宿泊事業法)と簡易宿所(旅館業法)の違いを徹底比較し、どちらを選ぶべきか判断できるように整理します。
1. 民泊と簡易宿所の法的な位置づけ
1-1. 民泊(住宅宿泊事業法型)
- 根拠法:住宅宿泊事業法(民泊新法)
- 営業日数:年間180日以内(上限あり)
- 手続き:届出制(都道府県知事または政令市)
- 対象物件:住宅として利用可能な建物(空き家・自宅の一部など)
- メリット:手続きが比較的簡単、初期投資が少ない
- デメリット:営業日数制限があるため、通年営業には不向き
1-2. 簡易宿所(旅館業法型)
- 根拠法:旅館業法
- 営業日数:制限なし(通年営業可)
- 手続き:許可制(保健所)
- 対象物件:ホテルや旅館ほどの規模は不要だが、設備基準を満たす必要
- メリット:通年営業可、インバウンド客も受け入れやすい
- デメリット:許可取得までの手間とコストが高い
2. 最大の違いは「営業日数」と「手続きの重さ」
項目 | 民泊(住宅宿泊事業法) | 簡易宿所(旅館業法) |
---|---|---|
営業日数 | 年間180日まで | 制限なし |
手続き | 届出制 | 許可制 |
設備基準 | 衛生・安全基準は比較的緩やか | 客室面積・消防設備など厳格 |
開業までの期間 | 1〜2ヶ月 | 2〜3ヶ月以上 |
初期費用 | 低め | 設備工事費用がかかる場合あり |
3. 許可が必要になるケース(簡易宿所に該当)
以下の場合は、住宅宿泊事業法ではなく、旅館業法の簡易宿所営業許可が必要です。
- 年間180日を超えて営業したい
- 店舗や事務所ビルを宿泊施設に改装する
- 複数の客室を備えたゲストハウス形式
- 自治体条例で住宅宿泊事業が禁止されている地域
4. 届出で足りるケース(住宅宿泊事業法型)
- 自宅や空き家を年間180日以内貸し出す
- 繁忙期のみ営業する
- 条例で住宅宿泊事業が認められている地域
5. 自治体条例による制限
5-1. 営業できる地域の制限
- 第一種低層住居専用地域では営業不可が一般的
- 商業地域や観光地区では許可が下りやすい
5-2. 独自の追加要件
- 近隣説明義務
- 管理者常駐または30分以内駆けつけ体制
- 営業時間や日数の独自制限
5-3. 北陸三県の傾向
県名 | 主な特徴 |
---|---|
石川県(金沢市) | 用途地域の規制が厳格、観光地区に集中 |
富山県 | 観光地区で民泊推奨、住宅地は制限あり |
福井県 | 旅館業法型が主流、条例は比較的緩やか |
6. 開業までの流れ
民泊(住宅宿泊事業法)
- 事業計画作成
- 物件の用途地域確認
- 届出書提出(都道府県)
- 管理体制整備
- 営業開始
簡易宿所(旅館業法)
- 事前相談(保健所・消防署)
- 設計・設備基準の確認
- 改修工事
- 許可申請(保健所)
- 現地検査
- 許可取得・営業開始
7. 必要書類(例)
- 登記事項証明書
- 建物平面図
- 消防設備設置証明書
- 管理者の身分証
- 近隣説明記録(条例で必要な場合)
8. よくある失敗事例
- 民泊のつもりで届出をしたら、実際は簡易宿所基準だった
- 消防設備の追加工事費用が高額になった
- マンション管理規約で民泊禁止だった
- 近隣住民とのトラブルで営業困難に
9. 開業後の運営ポイント
- 宿泊者名簿の作成(法律で義務化)
- 清掃・衛生管理の徹底
- 緊急時の対応マニュアル整備
- 近隣への配慮(騒音・ゴミ出し)
10. 行政書士に依頼するメリット
- 法律・条例の調査と適合性判断
- 図面作成・申請書作成
- 消防署・保健所との事前調整
- 許可取得後の運営サポート
まとめ
民泊と簡易宿所は似ているようで、法律、営業日数、設備基準、手続きが大きく異なります。
年間営業日数や物件の種類によって、届出か許可かが変わるため、開業前の判断が非常に重要です。
北陸三県のように条例の影響が大きい地域では、特に専門家への相談をおすすめします。
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