
スナック・ラウンジを開業するならどっち?|深夜酒類提供と風俗営業許可の違いを徹底比較
1. はじめに|ナイトビジネス開業時に最初に悩む「許可の種類」
「夜にお酒を提供する店を開きたい」「スナックやラウンジをやってみたい」と考えたとき、多くの方が最初に悩むのが、**「どの許可が必要なのか?」**という問題です。
よく混同されるのが、以下の2つの許可です:
- 深夜酒類提供飲食店営業の届出(深夜営業)
- 風俗営業許可(1号営業)(接待を伴う営業)
この記事では、ナイトビジネス初心者の方でもわかるように、それぞれの違いとメリット・注意点を徹底比較していきます。
2. それぞれの概要|深夜酒類提供と風俗営業許可とは
■ 深夜酒類提供飲食店営業とは?
- 午前0時以降も営業するバー・居酒屋・ダイニングなど
- 接待行為をしないことが前提
- 「届出」で営業可能(※許可ではない)
- 食品衛生法の飲食店営業許可は別途必要
■ 風俗営業(1号営業)とは?
- 接待を伴って飲食を提供する営業形態(例:スナック、キャバクラ、ラウンジなど)
- 深夜(0時以降)の営業は不可
- 「許可」が必要(警察署への申請・審査あり)
3. 主な違いを一覧で比較
項目 | 深夜酒類提供 | 風俗営業(1号) |
---|---|---|
接待行為 | ×(禁止) | ○(可) |
営業時間 | 18:00〜翌5:00など自由 | 〜24:00まで(深夜不可) |
届出・許可 | 届出制(比較的簡単) | 許可制(審査あり) |
審査期間 | 約10〜20日程度 | 約55日程度(石川県) |
費用の目安 | 行政書士費用:約8〜15万円程度 | 約25〜40万円程度(図面含む) |
図面の要否 | 簡易な配置図程度 | 詳細な構造図・面積図 等が必須 |
4. 許可要否の分かれ目|“接待”があるかどうか
風俗営業許可が必要か、深夜酒類届出で足りるかの判断基準は、**「接待行為をするかどうか」**です。
接待行為とは、警察庁の定義では以下のような行為を含みます:
- 客の隣に座って会話する
- お酌をする・タバコに火をつける
- 客の好みに応じたサービスを提供
- カラオケを一緒に歌う
これらの行為を提供する予定があるなら、風俗営業許可が必須です。 逆に、これらを一切せず、単にカウンター越しにお酒を提供するだけなら、深夜酒類提供の届出で足ります。
5. 「併用不可」の注意点
ここで重要なのが、風俗営業と深夜酒類提供は併用できないという点です。
つまり、接待を行う店は深夜0時以降の営業ができません。 これに違反すると、無許可営業として営業停止や罰則の対象になります。
✅ 接待あり → 24時までの営業(風営法) ✅ 接待なし → 0時以降も可(深夜酒類)
深夜営業をしたいのか、接待をしたいのか、方針を明確にすることが重要です。
6. 許可取得までのスケジュール感
■ 深夜酒類提供のスケジュール例
- 物件契約・内装工事:1ヶ月
- 食品衛生申請+深夜届出:2週間程度
- 準備期間含めて約1.5ヶ月で開業可能
■ 風俗営業許可のスケジュール例
- 図面作成・建築士との調整:約2週間
- 警察署への申請→審査期間:約55日
- 全体で約2〜3ヶ月の見込み
7. 開業相談を受ける中でよくある誤解
- 「深夜営業してるスナックもあるけど大丈夫?」 → 法的にはNG。黙認されているケースが多いが、通報・摘発リスクあり。
- 「居抜き物件だからそのまま使ってもいいよね?」 → 前テナントの許可は無関係。図面や営業者が変われば新規申請が必要。
- 「まずは深夜営業で始めて、あとから風営取ればいい?」 → 同じ場所では切り替えが難しい。最初に方針を決めて申請すべき。
8. 高見事務所ならではの開業サポート
行政書士高見裕樹事務所では、スナック・ラウンジ・バーなどナイトビジネスの開業に関するトータルサポートを提供しています。
- 物件選定・用途地域の確認
- 図面作成(建築士との連携)
- 深夜酒類届出/風俗営業許可の申請代行
- 警察署との事前相談・対応
- 許可後の変更届・営業アドバイス
接待あり・なし、どちらのパターンにも対応可能です。
9. まとめ|どちらを選ぶべきかは「目的」と「スタイル」次第
スナック・ラウンジを開業するにあたって、「深夜営業をしたいのか」「接待をしたいのか」によって、取得すべき許可は異なります。
どちらにもメリット・制約があるため、ご自身の営業スタイルや地域のニーズに応じて、最適な方針を立てることが重要です。
迷ったら、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所では、北陸エリアを中心に多数の申請実績があります。
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