
「“民泊じゃなくて簡易宿所”という選択|許可取得のリアル」
■ 目次
- 「簡易宿所」とは何か?その定義と民泊との違い
- “民泊で足りない”と感じる瞬間とは?
- 石川県・金沢市での開業事情|条例・立地・実務的制限
- 許可取得までのプロセス|建築・消防・旅館業の壁
- 許可取得後の運営実務|設備管理・帳簿義務・表示義務
- 行政書士事務所による支援体制|物件・設計・施工・申請すべて一括
- 他県と異なる、石川県ならではの留意点
- 実際の支援事例から見る「開業成功のコツ」
- まとめ|地域資源を活かしながら宿を営むために
- お問い合わせ・無料相談について
1. 「簡易宿所」とは何か?その定義と民泊との違い
簡易宿所営業とは、旅館業法に基づき定められている「宿泊サービス」の一形態です。
ホテルや旅館よりも小規模で、和風民家やテナントの一室を利用した形態が多く見られます。
定義としては、**「宿泊者に寝具を提供し、1泊以上の宿泊に対応する施設」**とされており、主にドミトリー型・素泊まり型・セルフチェックイン型などが該当します。
一方、近年話題となった「民泊」は、住宅宿泊事業法に基づくものです。
これは、住居として使用されている建物を、年のうち最大180日間まで宿泊施設として貸し出せるという制度であり、事業ではなく“副業・サイドビジネス”向きの制度とも言えます。
法的な主な違い:
項目 | 簡易宿所営業 | 民泊(住宅宿泊事業法) |
---|---|---|
根拠法 | 旅館業法 | 住宅宿泊事業法 |
管轄機関 | 保健所(旅館業担当課) | 都道府県・政令市の民泊担当課 |
営業日数制限 | なし(365日可) | 年間180日以内 |
設備要件 | 消防設備、フロント代替措置、採光換気など厳格 | 緩やか。住宅設備ベースで可 |
管理義務 | 対面または24時間対応体制の整備 | 管理業者(住宅宿泊管理業者)と委託契約が必要 |
責任体制 | 開業者が許可申請者・運営責任者 | 多くが委託主体。自主運営しづらい |
2. “民泊で足りない”と感じる瞬間とは?
実際に「民泊」でスタートした方の多くが、以下のような悩みに直面します。
- 「年間180日では採算が合わない」
- 「民泊管理業者の手数料が高すぎる」
- 「周囲の民家からクレームが来て運営継続できない」
- 「将来的に法人化・多店舗展開を考えている」
- 「Booking.comやじゃらんに登録できないケースがある」
つまり、「収益性」「自由度」「信頼性」に課題があるということです。
本格的に宿泊ビジネスを営みたい方は、初めから“簡易宿所”での許可取得を検討するのが得策です。
3. 石川県・金沢市での開業事情|条例・立地・実務的制限
石川県、特に観光需要の高い金沢市では、地域特有の規制が複数存在しています。
● 用途地域による制限
金沢市では、用途地域のうち「第一種住居地域」など一部の住宅地では、旅館業施設が設置できません。
建物用途が「住宅」になっていても、営業用途にするためには「用途変更」が必要になることもあります。
● 景観条例・屋外広告物規制
金沢市は歴史的景観の保存に力を入れており、建物の外観や看板設置にも制限があります。
特に「東山」「主計町」「ひがし茶屋街」周辺では、色・素材・大きさまで厳密に規定されていることもあります。
● まちづくり条例(住民説明義務など)
一部地域では、営業前に近隣説明や町会長への報告が必要とされている場合があります。
4. 許可取得までのプロセス|建築・消防・旅館業の壁
簡易宿所の許可を取るには、以下の3つの“法の壁”を越える必要があります:
🔹 建築基準法の壁
・建物の構造・耐震性・用途地域の適合
・既存建物の用途変更の必要性(特に「住宅」→「旅館業施設」)
🔹 消防法の壁
・火災報知器、誘導灯、避難経路表示の義務
・防火対象物使用開始届の提出
・消防用設備等設置届の必要性
🔹 旅館業法の壁
・玄関フロント(または代替措置)
・客室の面積、採光・換気条件、衛生設備(トイレ・洗面)
・清掃記録、宿泊者名簿の管理体制
5. 許可取得後の運営実務|設備管理・帳簿義務・表示義務
許可を取得したら終わりではありません。
開業後にも以下の義務があります。
- 宿泊者名簿の記録・保存
- チェックイン時の本人確認(パスポート等)
- 感染症発生時の報告義務
- 営業許可証の掲示
- 室内掲示物の適正配置(料金・避難経路など)
また、毎年の定期点検(消防設備点検・衛生点検)や、近隣からの苦情対応の体制構築も求められます。
6. 行政書士事務所による支援体制|物件・設計・施工・申請すべて一括
行政書士高見裕樹事務所では、以下の業務を完全連携体制で対応可能です。
項目 | 担当 |
---|---|
物件選定・用途地域の事前調査 | ふちどり不動産 |
図面作成・用途変更設計 | 提携建築士・設計士 |
消防設備の確認・工事 | 株式会社Kプランニング |
申請書類一式の作成・提出 | 行政書士高見裕樹事務所 |
各官庁との協議・立会い | 行政書士がすべて代行 |
7. 他県と異なる、石川県ならではの留意点
- 保健所の判断基準が厳しい(加賀保健所・能登中部保健所など)
- 消防設備の現地調査立会いが必須となる場合が多い
- 観光条例や中心市街地再整備の動きに注意が必要
- 建築確認書がない古民家が多く、構造図がないケースも
8. 実際の支援事例から見る「開業成功のコツ」
✅ 事例①:東山の町屋をリノベした簡易宿所(2部屋型・全室畳敷)
→ 景観条例への適合・屋号看板の調整・防音対策まで行政書士がサポート
✅ 事例②:住宅街の空き家を活用した宿泊施設(法人向け中長期滞在)
→ 駐車場設計・浴室増設・管理体制マニュアル作成も一括対応
✅ 事例③:飲食業併設型の宿泊施設(1Fカフェ+2F簡易宿所)
→ 飲食営業許可と旅館業許可を同時申請。厨房設計と厨房設備設置も支援
9. まとめ|地域資源を活かしながら宿を営むために
石川県は、観光資源・文化資源に恵まれている一方で、規制も複雑です。
ただし、正しく準備すれば、他県にない魅力的な宿泊施設を実現できます。
簡易宿所営業は、
**「空き家活用 × 地域貢献 × 観光需要対応」**のすべてを兼ね備えたビジネスです。
「民泊ではなく、地域に根ざした宿をやってみたい」
「ただの申請代行ではなく、事業として設計してくれる専門家を探している」
という方は、ぜひ一度ご相談ください。
10. お問い合わせ・無料相談について
📞 電話番号:076-203-9314
📩 お問い合わせフォーム:https://takami-office.net/contact/
石川県・富山県・福井県での簡易宿所開業は、
行政書士高見裕樹事務所にお任せください。