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簡易宿所はどこでも開業できる?用途地域で宿泊施設が禁止されるケースとは【行政書士解説】住宅地に宿を出したい!|

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簡易宿所の立地と用途地域の落とし穴~「市街化区域ならOK」ではありません。知らずに始めると違反扱いになることも~

「空き家を活用して宿を始めたい」
「住宅地の一軒家をリフォームして簡易宿所にしたい」

こうしたご相談が増えている一方で、用途地域の制限により、宿泊施設として営業できないケースも多く見受けられます。
特に、第一種低層住居専用地域などの“住宅専用エリア”では、そもそも簡易宿所営業が禁止されていることがあるのです。

この記事では、簡易宿所の立地に関する基本知識と、用途地域・建築用途の注意点を解説します。

【目次】

  1. 市街化区域でも安心できない?
  2. 用途地域とは何か
  3. 宿泊施設がNGな地域とは?
  4. 用途変更が必要なケース
  5. 高見事務所のサポート体制

1. 市街化区域でも安心できない?

「市街化区域だから建築も自由」と考えていませんか?
実際は、市街化区域内であっても**「用途地域」によって建築や営業の可否が分かれます。**

たとえば、第一種低層住居専用地域では“ホテル・旅館・簡易宿所”はいずれも建築不可または営業不可
これを知らずに申請しようとしても、保健所や建築指導課でストップがかかります。


2. 用途地域とは何か

用途地域とは、都市計画法に基づき定められる**「その土地でどんな建物や用途が認められるか」というルール**です。
以下のように13種類あり、それぞれに建築可能な用途が異なります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • ・・・(以下略)
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域 など

簡易宿所が認められやすいのは「商業地域」や「近隣商業地域」「準住居地域」など。


3. 宿泊施設がNGな地域とは?

特に以下の用途地域では、宿泊施設の新設・営業が制限または禁止されています。

用途地域簡易宿所備考
第一種低層住居専用地域❌ 不可住宅以外の用途が原則不可
第二種低層住居専用地域❌ 不可同上
第一種中高層住居専用地域△(要条件)条件付きで可能な自治体も
商業地域✅ 可能もっとも制限が少ない
準住居地域✅ 可能幹線道路沿いなどに多い

※ただし、自治体によって細かい条例・指導要綱の違いがあります。石川県金沢市などでは「まちづくり条例」や「ホテル立地ガイドライン」にも留意が必要です。


4. 用途変更が必要なケース

既存の住宅を簡易宿所に変える場合、**建物の「用途変更申請」**が必要となる場合があります。
これは、建築基準法上の「建物用途区分の変更」に該当するからです。

たとえば:

  • 延床面積が200㎡を超える
  • 木造3階建て
  • 用途を「住宅→宿泊施設」へ変更する

こうした場合、建築士による図面作成・確認申請・消防との協議が必要になります。


5. 高見事務所のサポート体制

行政書士高見裕樹事務所では、以下の点についてワンストップでサポートいたします:

  • 物件の用途地域・制限調査
  • 保健所・建築指導課・消防との事前相談
  • 用途変更が必要な場合の建築士手配(提携あり)
  • 簡易宿所営業許可の申請書作成・提出
  • 改装工事(自社で対応可)との連携

「まずどこから調べればいいのか分からない…」という方も、ぜひお気軽にご相談ください。


【まとめ】

✅ 簡易宿所は、どこでも開業できるわけではありません
✅ 市街化区域内でも「用途地域」によっては禁止されることがあります
✅ 「住宅」を「宿泊施設」に変更する場合、用途変更が必要なことも
✅ 開業前に必ず、土地調査・行政相談・図面確認が重要です


→ 簡易宿所の立地調査・許可申請のご相談は「行政書士高見裕樹事務所 お問い合わせフォーム」からどうぞ。

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