「カウンターだけのスナックなら、風俗営業許可はいらない?」
「お客様と話したり、一緒にカラオケを歌ったりすると接待になる?」
スナックの開業を考える際、このような疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
必要な許可を確認するうえで大切なのは、お店の名前や座席の形だけでなく、実際にどのような接客をするかという点です。
今回は、風営法上の「接待」の考え方と、スナックで気をつけたい接客のポイントをご紹介します。
1.風営法上の「接待」とは?
風営法では、接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています。
警察庁の解釈運用基準では、特定のお客様やグループに対し、通常の飲食サービスを超える会話やサービスを行うこととして説明されています。
また、接待をする人は従業員に限りません。経営者自身の接客も対象となり、接客する人とお客様の性別によって判断が変わるものでもありません。police.pref.fukushima.jp
2.カウンター越しなら接待にならない?
「カウンターの内側にいれば接待にはならない」とは限りません。
たとえば、次のような接客は区別して考える必要があります。
| 接客の内容 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 注文に応じてお酒を提供し、挨拶や少しの世間話をする | その程度であれば、接待には当たらないとされています |
| 特定のお客様の近くで、継続して会話の相手をする | 接待に当たるとされています |
重要なのは、カウンターの有無だけではなく、接客の内容や継続性です。「何分以内なら大丈夫」といった自己判断も避けましょう。police.pref.fukushima.jp
3.カラオケを置くと風俗営業許可が必要?
カラオケ機器があるだけで、直ちに接待を伴う営業になるわけではありません。
ただし、特定少数のお客様の近くで歌うよう勧めたり、その歌に手拍子をしたり、褒めて盛り上げたりする行為は、接待に当たるとされています。お客様と一緒に歌う行為も判断基準に挙げられています。
一方、不特定のお客様から依頼を受けてカラオケを準備するなど、接待に当たらないとされる行為もあります。機器の設置だけでなく、スタッフがどのように関わるかを確認することが大切です。police.pref.fukushima.jp
4.飲食店営業許可や深夜営業の届出で接待はできる?
飲食店営業許可を取得していても、それだけで接待を伴う営業ができるわけではありません。
接待をして飲食させる営業には、原則として、公安委員会の風俗営業許可(1号営業)が必要です。
また、深夜酒類提供飲食店営業の届出は、接待を認める手続きではありません。 午前0時より前であっても、接待を伴う営業であれば風俗営業許可の検討が必要です。pref.kyoto.jp
5.開業前に、接客方法を具体的に整理しましょう
「スナックを開きたい」という段階から、次のような内容を整理しておくと、必要な手続きの相談が進めやすくなります。
- スタッフはどこに立ち、どのように接客するか
- 特定のお客様に継続して付き添う接客をするか
- カラオケで一緒に歌うなどのサービスを行うか
- 何時から何時まで営業する予定か
- 申請する営業者は個人か法人か
開業後に接客方法が変わることもあります。経営者だけでなく、従業員にも予定している営業方法を共有しておくことが大切です。
6.金沢市でスナックの開業をお考えの方へ
スナックの営業に必要な手続きは、「カウンターだけ」「小さなお店」「経営者一人で営業する」といった条件だけでは決められません。
実際の接客内容を整理し、必要な許可と物件の条件を、契約・内装工事前に確認しましょう。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市をはじめとする石川県内で、風俗営業許可申請や深夜酒類提供飲食店営業の届出をサポートしています。
「予定している接客は接待に当たる?」
「この物件でスナックを開業できる?」
という段階から、お気軽にご相談ください。
石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
電話:076-203-9314
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