「金沢市の空き家を、一棟貸しの宿として活用したい」
「中古住宅を購入して宿泊施設を始めたいけれど、民泊と簡易宿所は何が違う?」
このようなご相談をいただくことがあります。
一棟貸しの宿を始める際は、建物の間取りや改修内容だけでなく、どの制度で営業するかを検討することが大切です。
今回は、民泊と簡易宿所の違いと、物件の購入・改修前に確認しておきたいポイントをご紹介します。
1.「一棟貸し」は営業許可の種類ではありません
「一棟貸し」とは、建物一棟を宿泊者に貸し切りで利用してもらう宿泊スタイルです。
一棟貸しだから民泊になる、一戸建てだから簡易宿所になる、というわけではありません。営業内容や建物の条件に応じて、必要な届出・許可を確認します。
この記事では、住宅宿泊事業法に基づく「住宅宿泊事業」を民泊と呼び、旅館業法に基づく「簡易宿所営業」と比較します。なお、旅館業の営業区分は、施設の構造や利用方法などを踏まえて保健所に確認する必要があります。mhlw.go.jp
2.大きな違いは、営業できる日数です
民泊は、宿泊させる日数が年間180日以内という制限があります。一方、簡易宿所には、住宅宿泊事業のような年間180日の上限はありません。年間を通じて営業する計画であれば、旅館業の許可を検討することになります。mhlw.go.jp
ただし、金沢市で民泊を行う場合は、180日という上限だけで判断できません。
金沢市では、住居専用地域などの一定の区域について、条例による営業期間の制限があります。「年間180日までなら、好きな日に営業できる」とは限らないため、物件所在地ごとの確認が必要です。www4.city.kanazawa.lg.jp
3.空き家なら、どの建物でも民泊にできる?
民泊の対象となる建物は、法律上の「住宅」の要件を満たす必要があります。
台所、浴室、便所、洗面設備に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
- 現に人の生活の本拠として使われている住宅
- 入居者の募集が行われている住宅
- 所有者などが随時居住するために使う住宅
そのため、宿泊専用に購入した建物が、当然に民泊の対象になるわけではありません。 実際の利用状況や予定している使い方を確認する必要があります。民泊制度ポータルサイト「minpaku」
一方、簡易宿所を計画する場合は、旅館業の施設として、用途地域や建築・消防などの条件を確認していきます。
4.一棟貸しでも、管理体制の準備が必要です
一棟貸しであっても、鍵を渡す仕組みを用意するだけで開業準備が完了するわけではありません。
民泊では、宿泊者が滞在している間に事業者が不在となる場合などは、原則として、登録を受けた住宅宿泊管理業者への管理業務の委託が必要です。清掃だけを業者に依頼することと、法律上必要な管理業務の委託は異なります。民泊制度ポータルサイト「minpaku」
簡易宿所でも、予定している運営方法について、保健所と事前に相談することが大切です。宿泊者への対応や緊急時の連絡方法などを、施設の計画とあわせて整理しておきましょう。
5.物件の購入・改修前に確認したいこと
金沢市で一棟貸しの宿を検討する際は、まず次の事項を整理しましょう。
- 営業計画:年間を通じて営業したいのか、限られた日だけ営業したいのか
- 所在地:用途地域や地域独自の制限はどうなっているか
- 建物:現在の用途、面積、図面、増改築の状況はどうなっているか
- 消防設備:どのような設備や工事が必要になるか
- 管理方法:宿泊者への対応や緊急時の対応を誰が行うか
金沢市も、旅館業の開業にあたっては、用途地域の確認と、保健所・建築・消防などの関係部署への事前相談を案内しています。購入や内装工事を進める前に、計画を実現できる建物か確認することが重要です。www4.city.kanazawa.lg.jp
6.民泊と簡易宿所は、物件と営業計画をあわせて選びましょう
「届出だから民泊の方が簡単そう」「長く営業したいから簡易宿所にしたい」という希望だけでは、営業形態を決められない場合があります。
営業したい日数に加えて、建物の条件、所在地の制限、必要な設備、管理体制をあわせて検討することが大切です。
行政書士高見裕樹事務所では、金沢市をはじめとする石川県内の旅館業・民泊について、事前調査から許可申請・届出までサポートしています。
「この物件で一棟貸しの宿を始められる?」
「民泊と簡易宿所のどちらで進めるべき?」
という段階から、お気軽にご相談ください。
石川県・金沢市で旅館業・民泊、風俗営業、各種許認可をご検討の方は、行政書士高見裕樹事務所までお問い合わせください。
電話:076-203-9314
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