■ 「現場から出たゴミを運ぶ」だけでも許可が必要です
まず結論です。
👉 産業廃棄物を運ぶには許可が必要です。
■ よくある勘違い
- 「自社の現場だから大丈夫」
- 「ちょっと運ぶだけ」
- 「元請けがいるからOK」
👉 すべてアウトになる可能性があります
■ 産業廃棄物とは何か?
簡単に言うと
👉 事業活動から出る廃棄物
です。
■ 具体例
- 建設廃材(木くず・コンクリート)
- 廃プラスチック
- 金属くず
- 汚泥
■ 許可が必要になるケース
■ 必要になるケース
- 他人の廃棄物を運ぶ
- 元請けから依頼されて運搬
- 継続的に運ぶ
■ 不要なケース(限定的)
- 自社排出物を自社で運搬
※ただし条件あり【仮定】
■ 許可の種類
■ ① 収集運搬業(積替保管なし)
👉 一番多い
- 運ぶだけ
- 保管しない
■ ② 収集運搬業(積替保管あり)
👉 難易度高い
- 一時保管あり
- 設備要件あり
👉 ほとんどの方は①です
■ 許可を取るための要件
ここが最重要です。
■ ① 講習会の修了
👉 必須
- 新規講習
- 修了証が必要
■ ② 経理的基礎
👉 赤字・債務超過は要注意
■ ③ 欠格事由なし
- 前科
- 反社関係
■ ④ 車両・設備
- 運搬車両
- 表示義務
■ ⑤ 事業計画
👉 書き方で通るか変わります
■ 【重要】都道府県ごとに許可が必要です
ここ、かなり重要です。
■ 例
- 石川県 → 必須
- 富山県 → 別途必要
- 福井県 → 別途必要
👉 1つでは足りません
■ 申請の流れ
① 講習会受講
② 書類準備
- 定款
- 登記簿
- 財務資料
③ 申請
④ 審査
⑤ 許可
👉 約1〜2ヶ月
■ 【実務】よくある失敗
■ ケース①:講習未受講
👉 そもそも申請不可
■ ケース②:財務NG
👉 修正必要
■ ケース③:車両要件不足
👉 再提出
■ ケース④:営業開始してしまった
👉 無許可営業(重大リスク)
■ 更新・変更も重要です
■ 更新
👉 5年ごと
■ 変更届
- 役員変更
- 車両追加
👉 これを怠ると失効リスク
■ 行政書士に依頼する意味
正直に言います。
■ 書類は自分でもできます
■ ただし本質はここ
👉 通る申請を作ること
■ 当事務所のサポート
- 要件チェック
- 書類作成
- 複数県対応
- 更新・変更対応
■ 対応エリア
石川・富山・福井
■ よくある質問
Q:個人でも取れますか?
👉 可能です
Q:運送業があれば不要?
👉 別物です
Q:どれくらい費用かかる?
👉 ケース次第
■ 最後に(重要)
産業廃棄物の分野は
👉 「知らなかった」では済まされません
特に多いのが
👉 無許可営業
これ、
👉 一発アウトです
■ お問い合わせはこちら
行政書士高見裕樹事務所
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石川県金沢市額谷3丁目2番地 和峰ビル1階北
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