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風俗営業許可は地域ではなく図面で止まる|失敗事例と対策

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■ 「この地域ならいけますよね?」という相談

キャバクラ、ラウンジ、スナック、バー、コンカフェなどの開業を検討している方から、最初によくいただくご相談があります。

それが、

「この場所、風俗営業いけますよね?」

というものです。

結論から言います。

👉 その質問だけでは判断できません

そして実務では、

👉 地域で止まるケースはそこまで多くありません


■ 実際に止まるのはどこか

現場で止まる原因は、ほぼ決まっています。

それが、

👉 図面・構造・照度です

つまり、

“地域はクリアしているのに許可が取れない”

というケースが非常に多いのです。


■ よくある失敗①:客室の見通しが取れていない

風俗営業(特に1号営業)では、

👉 客室の見通しが確保されていること

が重要です。

しかし実際には、

  • 間仕切りが多い
  • 死角がある
  • カーテン・装飾で遮られている

といった理由でNGになります。

👉 見た目では問題なくても、図面上でアウトになるケースが多いです


■ よくある失敗②:区画の取り方が基準に合っていない

例えば、

  • 個室のような構造になっている
  • 半個室が多い
  • 動線が複雑

こういった場合、

👉 「接待行為」との関係で規制対象になります

その結果、

  • 設計変更
  • 内装やり直し

になることがあります。


■ よくある失敗③:照度(明るさ)の誤解

ここは非常に多いです。

風俗営業では、

👉 照度10ルクス以上

が基準になります。

しかし、

  • 「5ルクスでいいと思っていた」
  • 「雰囲気を重視して暗くした」

というケースが非常に多いです。

👉 測ってみたら足りない → やり直し


■ よくある失敗④:居抜きだから大丈夫という誤解

  • 前もスナックだった
  • 同じ業態だった
  • 内装が残っている

→ だから大丈夫

👉 これは危険です

なぜなら、

  • 設備が変わっている
  • 区画が変わっている
  • 図面と現況が違う

可能性が高いからです。


■ よくある失敗⑤:警察に聞けばいいという判断

これもよくあります。

  • 「警察に聞いたら大丈夫と言われた」

しかし実際は、

👉 前提条件が揃っていない状態では判断されません

つまり、

  • 図面が未確定
  • 構造が曖昧

だと、

👉 “一般論”しか返ってきません


■ 実務の結論

風俗営業許可で重要なのは、

👉 地域ではなく“図面”です

  • 図面
  • 構造
  • 照度

これが揃って初めて、

👉 許可の土台に乗ります


■ 石川・富山・福井の特徴

実務ベースで言うと、

  • 地域で完全NGになるケースは少ない
  • 片町エリアなどは比較的やりやすい

しかしその分、

👉 構造・図面で落ちるケースが多い

という傾向があります。


■ 正しい進め方

結論はシンプルです。

👉 図面段階で判断すること

  • 物件を見る
  • 図面を起こす
  • 基準に当てはめる

この順番を間違えると、

  • 内装やり直し
  • 開業遅延
  • コスト増

になります。


■ 当事務所のスタンス

当事務所では、

  • 図面作成
  • 測量
  • 警察事前相談
  • 立会検査

まで対応しています。

重要なのは、

👉 「申請すること」ではなく「通すこと」

です。


■ 「契約する前に、見せてください。」

風俗営業は、

👉 やり直しが効かない許認可です

だからこそ、

  • 契約前
  • 工事前
  • 図面作成前

に判断する必要があります。

当事務所では、

■ 「契約する前に、見せてください。」

このスタンスで対応しています。


■ こういう方はご相談ください

  • 風俗営業許可が必要か分からない
  • この物件でできるか知りたい
  • 図面を見てほしい
  • 居抜きで開業したい

■ 最後に

風俗営業は、

👉 地域で決まる許可ではありません

👉 図面で決まる許可です

ここを間違えると、

  • 開業できない
  • やり直しになる
  • コストが増える

という結果になります。


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行政書士高見裕樹事務所
(風俗営業・旅館業・民泊対応)

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