1.特定遊興飲食店営業とは何か?
特定遊興飲食店営業とは、
「遊興」をさせながら飲食を提供する営業 に対して必要となる許可です。
ポイントは、
接待ではない
しかし、単なる飲食店でもない
という 中間的で非常に誤解されやすい区分 であることです。
2.特定遊興飲食店営業が問題になりやすい業態
石川・富山・福井で実際に相談が多いのは、次のような業態です。
- クラブ(音楽クラブ)
- DJバー
- ダンスイベントを行う飲食店
- ライブハウス型飲食店
- 音楽・照明演出を前提とした深夜営業店
特に、
「クラブだけど風俗営業ではない」
「DJイベントだから大丈夫」
という誤解が非常に多い分野です。
3.「遊興」とは何を指すのか?
特定遊興飲食店営業の判断軸は、
「接待」ではなく「遊興」 です。
遊興と判断されやすい要素には、
- ダンスをさせること
- 音楽・照明・映像を使った演出
- 客が主体的に楽しむ行為を促す構成
- 深夜帯(原則0時以降)の営業
などがあります。
単にBGMを流しているだけであれば該当しませんが、
「楽しませるための演出」が主になると要注意 です。
4.風俗営業(1号)との違い
特定遊興飲食店営業と
1号営業(キャバクラ等) の最大の違いは、
- 接待があるかどうか
です。
| 区分 | 主な内容 |
|---|---|
| 1号営業 | 従業員による接待がある |
| 特定遊興 | 接待はないが遊興がある |
「横に座らないからOK」
という単純な話ではなく、
営業全体の設計で判断されます。
5.深夜酒類提供飲食店営業との違い
もう一つ混同されやすいのが、
深夜酒類提供飲食店営業 です。
深夜酒類提供は、
- 飲食が主
- 遊興を積極的に行わない
- 演出は控えめ
という前提があります。
一方で、
- 大音量の音楽
- ダンスフロア
- 照明演出
- イベント集客
がある場合は、
深夜酒類では足りず、特定遊興に該当する可能性が高くなります。
6.石川・富山・福井での実務上の注意点
北陸3県の実務では、
- 営業内容をかなり細かく確認される
- 「イベント時だけ」という説明は通りにくい
- 実態ベースで判断される
という特徴があります。
特に、
「普段はバー、たまにイベント」
という説明は、
ほぼ確実に突っ込まれるポイント です。
7.居抜き物件での注意点
クラブ・DJバー系で多いのが、
「前の店が特定遊興で通っていた」
というケースです。
しかし、
- 許可は引き継げない
- 運営内容が変われば別判断
- 音量・照明・レイアウトが変われば再検討
となるため、
そのまま再開できる保証は一切ありません。
8.特定遊興が必要か迷ったら
実務的な結論は明確です。
- ダンスをさせる
- 音楽・照明を売りにする
- 深夜帯にイベントを行う
このいずれかがある場合、
必ず事前相談をすべき区分 です。
誤ると、
- 無許可営業
- 営業停止
- 将来の許可取得に悪影響
という重いリスクがあります。
【事務所情報・CTA】
特定遊興飲食店営業に関するご相談は
行政書士高見裕樹事務所 にお任せください。
- 石川・富山・福井 対応
- 営業内容の整理・区分判断
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「特定遊興になるのか、深夜酒類で足りるのか」
その段階からのご相談を歓迎します。
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